○河合町避難行動要支援者支援制度実施要綱
令和6年6月26日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び河合町地域防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定め、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。
(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる警察署、消防署、大字自治会、民生児童委員、消防団、自主防災組織その他避難支援等の実施に携わる者をいう。
(避難行動要支援者)
第3条 避難行動要支援者は、本町の区域内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設、医療機関等に入所し、又は入院している者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定結果が要介護3、4又は5に該当する者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別が1級、2級に該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害程度等級が1級に該当する者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がA1、A2と判定されている者
(5) 単身の世帯に属する75歳以上の者又は75歳以上のみの世帯に属する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第4条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
3 町長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。
(名簿情報の提供)
第5条 町長は、災害発生に備え、避難支援等関係者に対し、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。
3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は適用しない。
4 名簿情報の提供を受けた者は、河合町避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
5 町長は、名簿情報の受渡しを行ったときは、河合町避難行動要支援者名簿情報受渡簿(様式第3号)により管理するものとする。
(避難支援等関係者の支援)
第6条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、名簿情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 避難支援等に関する個別計画の作成及び整備
(2) 災害時における避難誘導、救助活動、安否確認等
(3) 前号の活動を容易にするために、日常生活において行う声かけ、相談等
(個別計画の作成)
第7条 避難行動要支援者及び避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対する支援者並びに避難場所及び避難経路等を決定し、河合町避難行動要支援者避難支援個別計画(様式第4号。以下「個別計画」という。)を作成するものとする。
2 町長は、個別計画の作成にあたり、避難行動要支援者及び避難支援等関係者を支援するものとする。
3 避難行動要支援者及び避難支援等関係者は、個別計画を作成したときは、町長へ提出するものとする。
(名簿情報等の変更等)
第8条 避難行動要支援者又は避難支援等関係者は、名簿情報又は個別計画(以下「名簿情報等」という。)に記載された事項に変更が生じたときは、河合町避難行動要支援者名簿情報・個別計画変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、名簿情報等に記載された事項に変更が生じたことを直接又は前項の変更届の提出により知ったときは、名簿情報等を変更するとともに、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に変更後の名簿情報等を提供し、変更前の名簿情報等を回収するものとする。
(名簿情報の管理方法等)
第9条 名簿情報の提供を受けた者は、名簿情報の漏えいの防止のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 名簿情報を無用に共有、利用しないこと。
(2) 名簿情報は、施錠可能な場所へ保管すること。
(3) 名簿情報を必要以上に複製しないこと。
(4) 名簿情報の提供を受けた者が団体である場合は、その団体内部で名簿情報を取り扱う者を限定すること。
2 名簿情報の提供を受けた者が名簿情報を紛失した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
3 名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受ける身分を失った場合においても、正当な理由なく、名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 町長は、必要があると認めたときは、名簿情報の提供を受けた者に名簿情報の取扱状況の報告を求めることができる。
(名簿の返却)
第10条 避難支援等関係者は、次に掲げる場合においては、名簿情報を速やかに返却しなければならない。
(1) 避難行動要支援者名簿から登録が抹消され、名簿情報を避難支援等に利用する必要がなくなった場合
(2) 避難行動要支援者名簿を更新する場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。