○河合町水洗便所改造資金助成規程

令和6年3月26日

企管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号により生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 この規程により水洗便所の改造に要する資金の助成を受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の処理区域内における生活扶助世帯で、水洗便所に改造しようとするものとする。

(助成の範囲)

第3条 この規程により助成を受けることのできる範囲は、水洗便所の改造に要する経費のうち次の各号に掲げる経費とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費

(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もっぱら汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、300,000円以内とし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(助成申請)

第5条 助成を受けようとする者は、水洗便所改造資金助成申請書(様式第1号)に福祉事務所長発行の生活扶助受給証明書及び必要な図書を添付して、管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、河合町下水道条例(昭和59年7月河合町条例第15号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定に基づく排水設備等の計画の確認と同時に行うものとする。

(助成決定)

第6条 管理者は、前条の規定により助成申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所改造資金助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。

(助成請求)

第7条 助成金の決定を受けた者は、水洗便所改造資金助成請求書(様式第3号)下水道条例第19条による使用開始等の届出と同時に管理者に提出しなければならない。

(助成時期)

第8条 助成金は、下水道条例第9条に基づく検査に合格し、かつ、下水道条例第19条による使用開始等の届出のあった後に助成する。

(助成金の助成取消し又は返還)

第9条 管理者は、助成金の助成決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、助成金の決定を取り消し、又は助成した金額の返還を命じることができる。

(1) 偽りの申請又は不正な方法によって、助成金の決定を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。

(2) 水洗便所に改造しようとする家屋がとりこわされ、又は火災その他の災害により建物が滅失したとき。

(3) 前2号のほか、管理者が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど管理者が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

河合町水洗便所改造資金助成規程

令和6年3月26日 企業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)