○河合町水洗便所改造普及奨励金交付規程

令和6年3月26日

企管規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の処理区域内(以下「処理区域内」という。)において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対して、町が普及奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより水洗便所の普及整備を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(交付対象)

第2条 奨励金は、処理区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た者で、法第9条に基づく供用開始告示後3年以内に水洗便所に改造した者に対して交付する。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、水洗便所1件につき10,000円とし、1戸1件に限るものとする。

(交付申請)

第4条 奨励金を受けようとする者は、水洗便所改造設備費奨励金交付申請書(様式第1号)により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請は、河合町下水道条例(昭和59年7月河合町条例第15号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定に基づく排水設備等の計画の確認と同時に行うものとする。

3 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査して、その適否を決定し、水洗便所改造設備費奨励金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(交付請求)

第5条 奨励金の交付決定を受けた者は、水洗便所改造設備費奨励金交付請求書(様式第3号)下水道条例第19条による使用開始等の届出と同時に管理者に提出しなければならない。

(交付時期)

第6条 奨励金は、下水道条例第9条に基づく検査に合格し、かつ、下水道条例第19条による使用開始等の届出のあった後に交付する。

(奨励金の流用禁止)

第7条 奨励金は、水洗便所に改造する工事以外の用途に使用してはならない。

(交付を受ける資格)

第8条 奨励金は、町税等を滞納している者には交付しない。

(奨励金の交付取消し又は返還)

第9条 管理者は、奨励金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は交付した奨励金の返還を命じることができる。

(1) 偽りの申請又は不正な方法によって、奨励金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。

(2) 水洗便所に改造しようとする家屋がとりこわされ、又は火災その他の災害により建物が滅失したとき。

(3) 前2号のほか、管理者が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど管理者が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

河合町水洗便所改造普及奨励金交付規程

令和6年3月26日 企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)