○河合町スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和7年4月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、スズメバチによる危害を防止することにより、町民生活の安全を守り、より良い環境づくりに寄与するため、スズメバチの営巣を駆除した場合に要する費用に対し、河合町スズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

(2) 駆除業者 スズメバチの巣の駆除を業とするものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 町内において、スズメバチが営巣している建物若しくは土地(以下「建物等」という。)の所有者、管理者又は貸借している者であって、当該建物等の所有者又は管理者から駆除に係る承諾を得た者であること。ただし、住宅地に面していない山林等日常的に人が立ち入らない建物等や国及び地方公共団体が管理する建物等を除く。

(2) 自ら駆除することが困難な者であること

(3) 駆除業者が駆除するものであること

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、駆除に要した費用の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10,000円を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、河合町スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 営巣の駆除に要した費用の領収書の写し

(2) 営巣の駆除を行った現場の位置図

(3) 駆除する前と駆除した後の現場の状況が分かる写真。ただし、地中や屋根裏等にある営巣で、駆除前の写真撮影が困難な場合はこの限りでない

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付申請の時期)

第6条 補助金の交付申請の時期は、駆除作業を実施した日から起算して30日以内又は駆除を実施した年度の3月末日までのいずれか早い日までとする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付申請の受付停止)

第7条 町長は、補助金の交付申請を先着順に受け付けるものとし、当該申請に係る補助金の額が予算の範囲を超えると認めるときは、当該申請の受付を停止することができる。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、河合町スズメバチ駆除費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた者は、河合町スズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の支払い)

第10条 町長は前条の規定により請求書の提出があった場合は、請求日から起算して30日以内に請求者の指定する口座へ振り込むものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

河合町スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和7年4月30日 訓令第4号

(令和7年5月1日施行)