○河合町空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例
令和8年3月27日
条例第6号
河合町あき地に繁茂した雑草の除去に関する条例(平成7年12月河合町条例第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、住宅周辺の空き地に雑草等が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、これらが放置されていることにより、清潔な生活環境が著しく損なわれ、犯罪、病虫害又は火災その他の災害の発生原因となっているため、空き地の管理を適正化することにより、良好な生活環境の確保と住民の生活の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「空き地」とは、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条で定める地目における宅地又は雑種地のうち、現に人が使用していない土地であって、河合町空家等対策の推進に関する条例(令和3年12月河合町条例第25号)第2条第1号に規定する空家等を除いたものをいう。
2 この条例で「管理不全な状態」とは、雑草等(これに類した潅木を含む。以下同じ。)が繁茂し、及び放置されている状態で、その状態が次の各号に掲げる場合の一以上に該当する場合をいう。
(1) 衛生害虫等の発生原因となるおそれがある場合
(2) ごみの不法投棄が著しい場合
(3) 火災の予防上危険と認められる場合
(4) 犯罪の防止上好ましくない場合
3 この条例で「所有者等」とは、空き地の所有者又は管理者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き地の所有者等は、当該空き地が管理不全な状態にならないよう適正な管理をしなければならない。
(空き地の所有者等に関する情報の利用等)
第4条 町長は、町の事務のために利用する目的で保有する情報であって、氏名その他の空き地の所有者等に関するものについて、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用することができる。
2 町長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対し、空き地の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(指導助言)
第5条 町長は、空き地が管理不全な状態にあると認めるとき、又は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き地の管理について所有者等に対し、適正な指導をし、又は助言をすることができる。
(勧告)
第6条 町長は、前条の規定による指導を受けた空き地の所有者等が当該空き地の雑草等の除去を行わず、管理不全な状態が継続していると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、相当の猶予期限を付して、除草その他当該管理不全な状態を改善するために必要な措置をとるよう勧告することができる。
(命令)
第7条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由がなくこれに従わず、かつ、管理不全な状態が継続し、特に必要があると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、相当の猶予期限を付して、除草その他当該管理不全な状態を改善するために必要な措置を命ずることができる。
(1) 当該所有者等の住所及び氏名(法人等の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 当該空き地の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める内容
2 町長は、前項の規定による公表をする場合には、当該所有者等に対し、事前に弁明の機会を与えなければならない。
(代執行)
第9条 第7条の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に対する措置を所定の期限までに履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
(立入調査)
第10条 町長は、この条例の施行のために必要な限度において、職員を空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第11条 町長は、第7条の規定による命令に従わず、正当な理由なく必要な措置を講じなかった所有者等は、5万円以下の過料に処する。
2 町長は、前項の規定による過料に処するときは、あらかじめ、当該処分に係る所有者等に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。