○河合町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第6号
(通則)
第1条 河合町乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)については、河合町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年12月河合町条例第25号。以下「設備運営基準条例」という。)による規定のほか、この要綱に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町とする。
2 町は、現に町内において次の各号に掲げる施設を設置及び運営している者のうち、適切に本事業を実施できると認めた者(以下「委託先」という。)に委託を行うことができる。この場合において、町は、委託先との連携を密にし、本事業に取り組むとともに、委託先から定期的な報告を求めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた法第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年幼稚園法律第77号)第3条第1項の認定を受けた認定こども園又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)
(1) 河合町暴力団排除条例(平成23年12月河合町条例第21号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等
(2) 暴力団員が役員となっている法人等
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、保育所、認定こども園、地域型保育事業所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。))第7条第5項に規定する事業を行う事業所をいう。)及び企業主導型保育事業所(支援法第59条の2第1項に規定する事業を行う事業所をいう。)に通っていない0歳6か月から満3歳未満の未就園児とする。ただし、企業主導型保育事業所を除く認可外保育施設(法第59条の2に規定する施設をいう。)に通っている0歳6か月から満3歳未満の園児は対象とする。
(利用可能時間)
第4条 利用対象者の利用可能時間は、利用対象者1人あたり月10時間を上限とする。
(実施施設)
第5条 町が設置する認定こども園及び法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可を受けた保育所、認定こども園、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園をいう。)又は地域子育て支援拠点事業(法第6条の3第6項に規定する事業をいう。)を行う事業所・場所において、本事業を実施することができる。
(実施方式)
第6条 町及び町の補助を受けて本事業を実施する事業者(以下「実施事業者」という。)は、設備運営基準条例第21条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施しなければならない。
(開所日数及び実施時間)
第7条 実施事業者は、第2条第2項に定める施設等であって、本事業を実施する施設等(以下「実施事業所」という。)の開所の日数及び時間を、ニーズや受入体制を考慮の上、適切に設定することとする。
(事前面談)
第8条 利用対象者が初めて利用する実施事業所は、初回利用の前に、利用対象者の保護者(以下「利用者」という。)と実施事業者が事前の面談を行い、制度の意義や利用にあたっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用対象者の特徴及び利用者の意向等を把握することとする。
(親子通園)
第9条 実施事業者は、慣れるまで時間のかかる利用対象者の対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、実施事業者は親子通園が長期間続く状態が本事業の利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(計画と記録)
第10条 実施事業者は、こども誰でも通園制度の実施に関する手引(令和7年3月こども家庭庁)を踏まえ、利用対象者の育ちに関する計画や記録を作成しなければならない。
(実施事業所の設備基準)
第11条 実施事業者は、実施事業所の設備基準について、設備運営基準条例を遵守しなければならない。
(実施事業所の職員配置)
第12条 実施事業者は、実施事業所の職員配置基準について、設備運営基準条例を遵守しなければならない。なお、設備運営基準条例第23条第1項に規定する研修については、次の各号の研修を終了した者とすることとする。
(1) 家庭的保育事業の実施について(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙家庭的保育事業ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修
(2) 乳児等通園支援事業の従事者を対象とした、こども家庭庁、奈良県又は河合町主催の研修
(本事業の内容)
第13条 実施事業者は、本事業の実施に際して、保育所保育指針(平成29年3月厚生労働省告示第117号)に準じ、本事業の特性に留意し、利用対象者及び利用者の心身の状況等に応じて本事業を提供しなければならない。
(キャンセルの取扱い)
第15条 実施事業者は、利用者から利用予定日の前日の午後5時までに利用のキャンセルの連絡がなかった場合は、対象とした利用時間について、本事業を利用したものとみなし、利用対象者の利用可能時間から減算するものとする。
(安全計画)
第16条 実施事業者は、設備運営基準条例第8条第1項に定める安全計画の策定等を適切に行わなければならない。
(事故報告)
第17条 実施事業者は、本事業を実施している中で事故が生じた場合には、速やかに町へ報告しなければならない。
(状況確認)
第18条 実施事業者は、利用当日に利用を予定していた利用対象者の通園がない場合には、当該利用対象者の状況を確認しなければならない。
2 実施事業者は、利用当日に利用を予定していた要支援家庭(法第6条の3第5項に規定する児童及びその保護者の家庭をいう。)の利用対象者の利用がない場合には、関係機関と情報共有し、適切に対応しなければならない。
(適切な支援)
第19条 実施事業者は、利用対象者の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行う等の適切な支援を行わなければならない。
(給食等の提供)
第20条 給食及びおやつの提供については、実施事業者の判断とし、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、給食及びおやつの提供を行う場合は、衛生管理やアレルギー対応等を適切に行い実施することとする。
(帳票類の整備)
第21条 実施事業者は、第14条に規定する補助金の根拠資料を事業実施後5年間保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第22条 本事業に携わる者は、本事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
2 本事業に関して取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(利用料)
第23条 実施事業者は、本事業を実施するにあたり、本事業の利用に応じて保護者から別表第2に掲げる利用料を徴収しなければならない。
2 実施事業所は、実施事業所が定める給食費その他実費相当額を徴収しようとする際は、あらかじめ当該実費費用を定め周知し、利用者の同意を得た上で徴収することができる。
(こども誰でも通園制度総合支援システムの活用)
第24条 実施事業者は、本事業の実施にあたり、国が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)を、活用することとする。
(利用希望者の資格確認)
第25条 町長は、こどもの保護者が本事業の利用を希望するときは、当該保護者がシステムを利用して実施事業所の利用予約等が行えるよう、利用アカウントを発行し、通知するものとする。
3 前項の通知は、原則として、システムを利用して行うものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 補助金額 (1人1時間当たり) | |
基本分 | 0歳児 | 1,700円 |
1歳児 | 1,400円 | |
2歳児 | 1,400円 | |
加算分 | 障がい児 | 600円 |
要支援家庭のこども | 600円 | |
医療的ケア児 | 2,500円 | |
初回対応 | 0歳児 1,700円 | |
1・2歳児 1,400円 | ||
保護者支援面談 | 1,400円 | |
利用料減免に係る補助基準額 | 生活保護世帯 | 300円 |
市町村民税非課税世帯 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 200円 | |
要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童が属する世帯のうち、利用者負担額を減免することが適当であると認められる世帯 | 200円 | |
備考
1 基本分の単価に加算分及び利用料減免に係る補助基準額を加算した金額を補助額とする。
2 1時間を超える部分については、30分単位での補助を行うこととする。その場合、1時間あたりの料金に2分の1を乗じて算出することとする。
3 障がい児、医療的ケア児の加算は、身体障害者手帳(身体障害者福祉法第15条に規定する手帳をいう。)、療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の別紙第2に定める手帳をいう。)、医師による診断書等により、町長が認定したこどもを対象とする。
4 要支援家庭のこどもの加算は、関係機関が連携して支援を行う必要があると町が認めた家庭のこどもを対象とする。
5 障がい児、要支援家庭のこども及び医療的ケア児の加算は重複することはできない。
6 初回対応及び保護者支援面談の加算は、当該月の利用時間で除して得た額を加算額とする。また、初回対応加算は、直近の利用から半年以上経過した後の利用にあたり、事前面談及び事後面談を実施した場合についても補助の対象とする。
7 利用者都合により利用日当日午前0時以降にキャンセルをした場合や、キャンセルの連絡がないまま利用しなかった場合は、利用があったとみなし基本分及び加算分を補助の対象とする。
別表第2(第23条関係)
区分 | 料金 (利用対象者1人1時間当たり) |
一般 | 300円 |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 100円 |
要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童が属する世帯のうち、利用者負担額を減免することが適当であると認められる世帯 | 100円 |
備考
1 30分単位で利用する場合、1時間あたりの料金に2分の1を乗じて算出することとする。
2 利用料減免の対象者は、利用者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、当該減免の申請がなされ、適用が認められた時点から対象とする。
(1) 本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。)
(3) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(4) 法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)