○河合町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和8年6月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町における地域経済牽引事業の促進を図るため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域経済牽引事業 法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業をいう。

(2) 促進区域 法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(3) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。

(4) 基本計画 法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後の計画)をいう。

(5) 地域経済牽引事業計画 法第13条第4項の規定により奈良県知事の承認を受けた計画(法第14条第1項の規定による変更があったときは、その変更後の計画)をいう。

(6) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設をいう。

(課税免除)

第3条 町長は、促進区域内において承認地域経済牽引事業者(以下「事業者」という。)が地域経済牽引事業計画に従い、基本計画の同意の日から令和10年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に対象施設を設置したときは、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(対象期間に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税については、当該家屋又は構築物に対して新たに課税することとなった年度から3年度分に限り、河合町税条例(昭和29年4月河合村条例第19号)第54条の規定にかかわらず、課税を免除することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、固定資産税の課税免除を行わないものとする。

(1) 町税を滞納しているとき。

(2) 河合町暴力団排除条例(平成23年12月河合町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等であるとき、又は法人その他団体にあっては、その役員若しくは事業所の代表者が暴力団員等であるとき。

(課税免除の申請及び通知)

第4条 前条第1項の規定による課税免除の適用を受けようとする事業者は、当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(申請内容の変更等の届出)

第5条 前条第2項の規定により課税免除の決定を受けた事業者は、同条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、第4条第2項の規定により課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の決定を取り消すことができる。

(1) 地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 地域経済牽引事業の廃止又は休止があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が固定資産税の課税免除を行うことが適当でないと認めるとき。

(課税免除の承継)

第7条 合併、会社分割等により第4条第2項の規定による課税免除の適用を受ける事業者に変更が生じたときは、対象施設が引き続き当該事業の用に供されているときに限り、当該地域経済牽引事業の承継者の届出により、同項の規定により課税免除の決定を受けた期間の残期間について当該事業者の地位を承継することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

河合町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和8年6月26日 条例第18号

(令和8年7月1日施行)