○河合町名誉町民条例
昭和58年9月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、河合町の発展に著しい功績のあった者に対し、河合町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉町民は、町長が河合町表彰条例(昭和58年9月河合町条例第9号)第2条に該当する者のうちから、特にその功績顕著な者を選び、議会の議決を得て決定する。
(平24条例19・一部改正)
(顕彰)
第3条 名誉町民の事績は、広報に掲載し、顕彰するとともに表彰状及び名誉町民章並びに記念品を贈るものとする。
2 前項の記念品は、金銭をもってこれに替えることができる。
(待遇及び特典)
第4条 名誉町民に対しては、次の各号に定める待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公式の式典その他諸行事に招待すること。
(2) その他町長が適当と認めること。
(雑則)
第5条 その他名誉町民に対する規定は、すべて河合町表彰条例を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。