○河合町プロジェクト・チーム設置基本規程
平成5年7月30日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、複雑多様化する行政需要に対処するため、職員のグループによる創造的かつ科学的な企画、調査及び研究を行い、行政運営の能率化と合理化に資する機動的組織としてのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置について必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(プロジェクトの決定)
第2条 プロジェクトは、重要な事務事業に係る調査、研究及び計画の策定に関するものについて、町長が決定する。
(チームの編成)
第3条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は町長が命ずる。
2 メンバーは、現にある職等を保有したまま、当該チームの職務に専念することを原則とする。
3 メンバーの数は、プロジェクトの内容等を考慮し、そのつど町長が定める。
(運営)
第4条 チームにリーダーを置き、町長がメンバーのうちから指名する。
2 リーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究についてチームを統括する。
3 チームにサブ・リーダーを置くことができる。
4 サブ・リーダーは、メンバーのうちからリーダーが指名し、リーダーを補佐する。
5 当該事務の決裁については、河合町役場事務決裁規程(昭和61年4月河合町訓令甲第2号)にかかわらず各チーム・リーダーの承認後において、すべて副町長の専決事項とする。ただし、町長の決裁事項については、この限りでない。
(平19訓令2・一部改正)
(庶務)
第5条 当該事務処理については、各チームごとに行うものとする。
(成果の報告)
第6条 チームのリーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を適宜町長に対し、報告しなければならない。
(各部課の協力)
第7条 プロジェクトに関係のある部課等は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。
(チームの解散)
第8条 チームのリーダーは、その任務が終了したときは、遅滞なく町長に報告を行うものとする。
2 町長は、当該プロジェクトの達成を認めたときは、チームの解散を命じる。
(その他の事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。