○河合町役場事務決裁規程

昭和61年4月1日

訓令甲第2号

河合町役場事務決裁規程(昭和52年11月河合町規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 河合町における事務決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁:町長又はその補助機関がその権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決:町長の補助機関が常時あらかじめ認められた範囲内の事務を町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決:町長の補助機関が、町長又は専決権限を有する者等(以下「決裁者」という。)が、不在の場合において決裁者に代わって決裁することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町の事務のうち、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規な事項は、すべて町長の決裁を得なければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を除く。)の任免、進退、賞罰及び給与の異例に関すること。

(4) 特別職の職員の任免に関すること。

(5) 営利企業従事の許可に関すること。

(6) 課長以上の職員の県外及び重要な旅行命令並びに1週間以上の休暇等に関すること。

(7) 審査請求、訴訟等に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 議会に議案を提出すること。

(12) 予備費の支出に関すること。

(13) 1件300万円以上の予算の目の流用に関すること。

(14) 1件300万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 1件300万円以上の歳入の調定及び収入済通知に関すること。

(16) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(17) 町税の欠損及び滞納処分に関すること。

(18) 起債に関すること。

(19) 条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(20) 指令及び達並びに重要な事項に係る通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(21) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(22) 字の区域及び名称に関すること。

(23) 臨時職員の採用に関すること。

(24) 広報の編集及び発行に関すること。

(25) 重要な許認可に関すること。

(26) 保育所入所者の認定に関すること。

(平9訓令2・平17訓令5・平19訓令6・平20訓令2・平28訓令1・令3訓令5・一部改正)

(副町長の専決事項)

第4条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 総括部長、部長の県内旅行命令に関すること。

(2) 総括部長、部長の休暇等の承認に関すること。

(3) 1件300万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。

(4) 1件300万円未満の工事の施行及び契約の締結に関すること。

(5) 予算の節の新設及び1件300万円未満の予算の目の流用に関すること(ただし、河合町予算規則(平成3年3月河合町規則第1号。以下「予算規則」という。)第12条に掲げる流用の禁止事項を除く。)

(6) 1件300万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 1件300万円未満の歳入の調定及び収入済通知に関すること。

(8) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(9) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(10) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(11) (次)長の登録車の公務使用の承認に関すること。

(平8訓令1・平9訓令2・平17訓令5・平19訓令6・平20訓令2・令3訓令5・一部改正)

(総括部長の専決処分事項)

第5条 総括部長が専決できる事項は、別に定めるものとする。

2 総括部長を置く場合において、部長を置かない場合には、総括部長の専決事項に次条に規定する各部長の共通専決事項及び第5条の3から第5条の6までに規定する当該部長の専決事項を加えるものとする。

(平17訓令5・追加、令3訓令5・一部改正)

(各部長の共通専決事項)

第5条の2 部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属次長、所属課長、所属主幹の県内旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の県外及び重要な旅行命令に関すること。

(3) 所属次長、所属課長、所属主幹の休暇等に関すること(ただし、引続き1週間以上の休暇等及び異例のものを除く。)

(4) 所属職員の1週間以上の休暇等に関すること。

(5) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 1件100万円未満の歳入の調定及び収入済通知に関すること。

(7) 1件100万円未満の工事の施工及び契約の締結に関すること。

(8) 1件100万円未満の予算の節の流用に関すること(ただし、予算規則第12条に掲げる流用の禁止事項を除く。)

(9) 所属課間の連絡調整に関すること。

(10) 予算の執行管理上設けた事項間の流用(予算規則第12条流用の禁止事項を除く。)

(11) 所属課長、所属主幹の登録車の公務使用の承認に関すること。

(平8訓令1・平9訓令2・一部改正、平17訓令5・旧第5条繰下、平20訓令2・令3訓令5・一部改正)

第5条の3 削除

(令6訓令2)

(総務部長の専決事項)

第5条の4 総務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 庁内の総合調整に関すること。

(2) 町勢要覧、町史の編纂及び広報広聴に関すること。

(3) 特別職報酬等審議会に関すること。

(4) 町税等の調定及び更正決定に関すること。

(5) 町税等の賦課に対する審査請求並びに処理及び裁決に関すること。

(6) 起債の承認申請に関すること。

(7) マイクロバスの使用管理に関すること。

(8) 私有車の公務使用に関すること。

(平8訓令1・平9訓令2・一部改正、平17訓令5・旧第5条の2繰下、平18訓令3・平28訓令1・一部改正、令3訓令5・旧第5条の3繰下・一部改正、令6訓令2・一部改正)

(福祉部長の専決事項)

第5条の5 福祉部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(2) 国民健康保険税の調定及び更正決定に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課に対する審査請求並びに処理及び裁決に関すること。

(4) 重要又は疑義ある諸証明に関すること。

(5) 児童手当の認定に関すること。

(6) 認定こども園、保育所等の入退所の決定に関すること。

(平17訓令5・旧第5条の3繰下、平28訓令1・一部改正、令3訓令5・旧第5条の4繰下・一部改正)

(生活環境部長の専決事項)

第5条の6 生活環境部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃工場職員の勤務体制の総合調整に関すること。

(平14訓令7・一部改正、平17訓令5・旧第5条の4繰下、平18訓令3・一部改正、令3訓令5・旧第5条の5繰下・一部改正、令6訓令2・一部改正)

(まちづくり推進部長の専決事項)

第5条の7 まちづくり推進部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画審議会に関すること。

(2) 商工業の指導に関すること。

(3) 米穀予約売渡し及び米の生産調整に関すること。

(4) 農地に関すること。

(5) 交通安全施設に関すること。

(平17訓令5・旧第5条の5繰下、平18訓令3・平22訓令4・一部改正、令3訓令5・旧第5条の6繰下)

(各次長又は室長の共通専決事項)

第5条の8 次長又は室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令(次長又は室長の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(2) 1件100万円未満の歳入の調定及び収入済通知(次長又は室長の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(3) 1件100万円未満の工事の施工及び契約の締結(次長又は室長の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(4) 1件100万円未満の予算の節の流用(次長又は室長の特命事項に係るものに限る。)に関すること(ただし、予算規則第12条に掲げる流用の禁止事項を除く。)

(5) 所属課間の連絡調整に関すること(次長又は室長の特命事項に係るものに限る。)

2 前項各号に定めるもののほか、第5条の2に規定する各部長の共通専決事項のうち、次長又は室長の特命事項については、次長又は室長が専決することができる。

(平20訓令2・追加、平21訓令3・平22訓令4・一部改正、令3訓令5・旧第5条の7繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

(各課長の共通的専決事項)

第6条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の県内旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇等に関すること(ただし、引続き1週間以上の休暇等及び異例のものを除く。)

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 1件30万円未満の歳入の調定及び収入済通知に関すること。

(6) 1件30万円未満の工事の施工及び契約の締結に関すること。

(7) 1件30万円未満の予算の節の流用に関すること(ただし、予算規則第12条に掲げる流用の禁止事項を除く。)

(8) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。

(9) 軽易な広報活動に関すること。

(10) 各種台帳の調製及び整備に関すること。

(11) 町有財産の管理に関すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないものに関すること。

(13) 所属職員の登録車の公務使用の承認に関すること。

(平8訓令1・平9訓令2・平10訓令4・令3訓令5・一部改正)

(政策調整課長の専決事項)

第7条 政策調整課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町長車の使用管理に関すること。

(2) 企画に関する諸資料の収集調査に関すること。

(3) 広報の印刷及び配布に関すること。

(4) 報道関係との連携及び調整に関すること。

(5) 安心と安全に関する各課の連絡調整に関すること。

(6) 耐震相談に関すること。

(平10訓令4・平22訓令4・令3訓令5・令6訓令2・一部改正)

(総務課長の専決事項)

第8条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 各課の連絡及び調整に関すること。

(2) 文書の配布、浄書及び発送に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 町例規集の編集及び発行に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 庶務管理システムに関すること。

(7) 当直日誌に関すること。

(8) 庁舎の管理及び庁内の取締りに関すること。

(9) 安全運転管理に関すること。

(平10訓令4・令3訓令5・令6訓令2・一部改正)

(税務課長の専決事項)

第9条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課税物件の検査に関すること。

(2) 各種標識の発行に関すること。

(3) 納税通知書の発行に関すること。

(4) 諸営業の開発届出受理に関すること。

(5) 納税証明に関すること。

(平22訓令4・一部改正)

(住民福祉課長の専決事項)

第10条 住民福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録及び証明に関すること。

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理に関すること。

(3) 民事、刑事処分の通知の処理に関すること。

(4) 外国人登録に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 国民健康保険の加入、脱退届等の事務処理に関すること。

(7) 保険給付の決定に関すること。

(8) 国民年金の事務管理及び申請届類の受理に関すること。

(9) 役場出張所の管理運営に関すること。

(10) 心の交流センターの使用許可及び管理運営に関すること。

(平10訓令7・旧第11条繰上、平11訓令7・平12訓令3・令3訓令5・一部改正)

(福祉政策課長の専決事項)

第11条 福祉政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 民生委員協議会の運営に関すること。

(2) 老人福祉センターの管理運営に関すること。

(3) 総合福祉会館の使用許可及び管理運営に関すること。

(平10訓令7・旧第12条繰上、平14訓令7・平22訓令4・令3訓令5・令5訓令3・令6訓令2・一部改正)

(子育て健康課長の専決事項)

第12条 子育て健康課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 健康診断及び予防接種の執行に関すること。

(2) 感染症その他消毒の実施に関すること。

(3) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(令3訓令5・全改、令6訓令2・一部改正)

(こども未来課長の専決事項)

第12条の2 こども未来課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 預かり保育料に関すること。

(令6訓令2・追加)

(環境対策課長の専決事項)

第13条 環境対策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 犬の登録申請受付及び鑑札の交付に関すること。

(2) 塵芥の収集及び焼却に関すること。

(3) 清掃施設及び塵芥収集車の管理運営に関すること。

(4) し尿に関すること。

(5) し尿浄化槽の維持管理に関すること。

(令6訓令2・全改)

(住宅課長の専決事項)

第14条 住宅課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設の簡易な営繕に関すること。

(2) 町営住宅の維持管理に関すること。

(令6訓令2・全改)

(建設課長の専決事項)

第15条 建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木建築工事の監督及び検査に関すること。

(2) 道路の占用許可に関すること。

(3) 道路の維持補修に関すること。

(4) 町道の通行制限又は禁止に関すること。

(5) 農林商工業者の融資申請の経由に関すること。

(令6訓令2・全改)

(都市計画課長の専決事項)

第16条 都市計画課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画事業の調査及び設計に関すること。

(2) 開発関連工事の指導及び検査に関すること。

(3) 地価公示に関すること。

(4) 宅地造成の指導に関すること。

(5) 住居表示に関すること。

(6) 国土調査に係る現地調査に関すること。

(7) 砂防、風致地区内行為の申請に関すること。

(8) 公園緑地の維持補修に関すること。

(令6訓令2・全改)

第17条 削除

(令6訓令1)

(各主幹の共通専決事項)

第18条 主幹が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(主幹の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(2) 1件30万円未満の歳入の調定及び収入済通知(主幹の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(3) 1件30万円未満の工事の施工及び契約の締結(主幹の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(4) 1件30万円未満の予算の節の流用(主幹の特命事項に係るものに限る。)に関すること(ただし、予算規則第12条に掲げる流用の禁止事項を除く。)

(5) 所属課間の連絡調整に関すること(主幹の特命事項に係るものに限る。)

2 前項各号に定めるもののほか、第6条に規定する各課長の共通専決事項のうち、主幹の特命事項については、主幹が専決することができる。

(平22訓令4・全改、令3訓令5・一部改正)

(教育長の専決事項)

第19条 教育委員会の所掌に係る財務会計の専決については、次のとおりとする。ただし、河合町教育委員会事務局の部長、次長、課長及び教育委員会の管理に属する機関の長の事務専決規程(平成7年12月河合町教委規程第2号)に係るものについてはこの限りでない。

(1) 1件200万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 1件200万円未満の歳入の調定及び収入済通知に関すること。

(3) 1件200万円未満の工事の施工及び契約の締結に関すること。

(4) 1件200万円未満の予算の節の流用に関すること(ただし、予算規則第12条に掲げる流用の禁止事項を除く。)

2 教育長は、その専決事項の一部を町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、教育長が指定した教育委員会事務局の職員又は教育委員会の管理に属する機関の長をして更に専決処理させることができる。

(平9訓令2・旧第22条繰上・一部改正、平11訓令7・旧第21条繰上、平14訓令7・旧第20条繰下、平15訓令4・旧第21条繰上、平16訓令5・旧第20条繰上、平17訓令5・一部改正、平18訓令3・旧第18条繰下、平20訓令2・旧第20条繰上、平23訓令2・令3訓令5・一部改正)

(代決)

第20条 町長不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは特に重要なものを除き、所管の部長又は次長又は室長(総括部長を置く場合にあっては総括部長)がその事務を代決する。

3 部長及び次長が不在のときは、所管の課長がその事務を代決する。

4 課長及び主幹が不在のときは、課長補佐、係長及び調整員(主査の特命事務については主査)がその事務を代決する。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないものであって異例でないもの以外の事項については、この限りでない。

5 前4項の規定により代決した者は、施行後速やかに、決裁権者の後閲を受けなければならない。

(平9訓令2・旧第23条繰上、平11訓令7・旧第22条繰上、平14訓令7・旧第21条繰下、平15訓令4・旧第22条繰上、平16訓令5・旧第21条繰上・一部改正、平18訓令3・旧第19条繰下・一部改正、平19訓令6・一部改正、平20訓令2・旧第21条繰上・一部改正、平21訓令3・平22訓令4・令3訓令5・令4訓令4・一部改正)

(合議)

第21条 予算の執行等財務に関する事項は、財政担当課長に合議するものとする。なお、1件30万円以上の予算の補正については、財政担当部長に合議するものとする。

(平9訓令2・追加、平11訓令7・旧第23条繰上、平14訓令7・旧第22条繰下、平15訓令4・旧第23条繰上、平16訓令5・旧第22条繰上、平18訓令3・旧第20条繰下、平20訓令2・旧第22条繰上)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第11号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年訓令第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第8号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この規程は、平成3年6月15日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河合町役場事務決裁規程は、平成9年度の財務会計から適用し、平成8年度の財務会計については、なお従前の例による。

(平成10年訓令第4号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河合町役場事務決裁規程は、平成10年度の財務会計から適用し、平成9年度の財務会計については、なお従前の例による。

(平成10年訓令第7号)

この規程は、平成10年12月7日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

河合町役場事務決裁規程

昭和61年4月1日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令甲第2号
昭和62年6月30日 訓令第11号
平成元年7月31日 訓令第5号
平成2年3月26日 訓令第2号
平成2年7月1日 訓令第8号
平成3年3月30日 訓令第2号
平成3年6月15日 訓令第4号
平成4年10月1日 訓令第5号
平成7年6月30日 訓令第4号
平成8年3月11日 訓令第1号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成10年4月1日 訓令第4号
平成10年12月4日 訓令第7号
平成11年6月30日 訓令第7号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成14年3月31日 訓令第7号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成15年6月30日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年6月29日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年6月30日 訓令第2号
平成28年3月22日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和6年3月21日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第2号