○河合町公用車使用規程
昭和53年2月10日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、町の職員が公用のため、自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)を使用する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守義務)
第2条 運転者及び使用者は、人命尊重の精神並びに模範的運転に徹し、安全を第1として常に交通道徳の高揚に努めなければならない。
2 運転者及び使用者は、危険防止を図るため交通の安全と円滑を目的としている諸法規及び河合町公用車管理規程(昭和53年2月河合町規程第1号。以下「管理規程」という。)を遵守しなければならない。
3 運転者は、運転免許証を携帯するとともに、その所持を確認しなければならない。
2 運転者及び使用者は、使用後に公用車の清掃並びに美化に努め、公用車使用日誌(別記様式)に、必要な事項を記載し、管理者に返納しなければならない。
(運行等の変更)
第4条 運転者及び使用者は、許可を受けた目的又は行先をみだりに変更してはならない。
2 運転者及び使用者は、やむを得ない事情により運転等に変更を要する場合は、その都度若しくは事後速やかに管理者に報告するものとする。
(同乗職員の義務)
第5条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は安全運転に留意しなければならない。
(過労運転等の禁止)
第6条 公用車を運転する者は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあるときは、当該課等の長に申し出なければならない。
2 公用車を使用する課等の長は、前項の規定により申し出た者に公用車を運転させてはならない。
(整備)
第7条 運転者及び使用者は、管理規程第6条第1項に規定する整備を行うとともに、整備を必要と認められる箇所を発見した場合は、速やかに、同条第2項に規定する公用車整備、故障箇所報告書により、管理者に報告しなければならない。
2 前項に規定する修理、整備を要する公用車を使用してはならない。
(公用車の使用禁止)
第8条 公用車は、公用以外に使用してはならない。
2 公用車は、町職員以外の者に使用させてはならない。
(盗難の予防)
第9条 公用車の運転者は、当該公用車を駐車しておくときは、ハンドルキー及びドアに施錠し、盗難の予防に万全を期さなければならない。
(交通事故等)
第10条 交通事故が発生したときは、公用車の運転者及び使用者は平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護、関係機関への急報その他の応急措置を行うとともに、管理規程第8条の規定により管理者に報告しなければならない。
2 交通事故により生じた災害の補償については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによる。
3 交通事故で生じた相手方又は第三者の災害補償については、町長が別に定める。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 河合町公用車使用規程(昭和49年 月河合町規程第1号)及び河合町広報車使用内規(昭和42年 月河合村訓令甲第1号)は、廃止する。