○河合町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和38年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(平19規則1・一部改正)

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、部長(河合町行政組織条例(平成2年3月河合町条例第1号)に規定する部の総括部長又は部長をいう。)であって、次条の規定により上席である者とする。

(平17規則7・平19規則1・平24規則5・一部改正)

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序である者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

河合町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和38年10月1日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第12号
昭和55年4月2日 規則第4号
昭和56年11月12日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第9号
平成2年3月26日 規則第4号
平成2年7月1日 規則第11号
平成7年6月30日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第5号