○河合町教育委員会事務局の総括部長、部長、次長、課長、主幹及び教育委員会の管理に属する機関の長の事務専決規程

平成7年12月25日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、教育長が補助執行する町長の権限に属する事務の一部及び河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から委任を受けた事務の一部を教育委員会事務局の総括部長、部長、次長、課長、主幹又は教育委員会の管理に属する機関の長をして、更に専決処理させることによって、能率的かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(平17教委訓令1・平23教委訓令2・平31教委訓令1・一部改正)

(適用除外)

第2条 この規程に定める事項であっても、次に掲げる事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること。

(2) 紛議、論争又は将来その原因となると認められること。

(3) 例規又は先例となること。

(4) 合議課において意見を異にすること。

(5) その他上司の決裁を受けることを適当と認めるもの

(平17教委訓令1・平23教委訓令2・一部改正)

(総括部長の専決事項)

第3条 総括部長が専決できる事項は、別に定めるものとする。

2 総括部長を置く場合において、部長を置かない場合には、総括部長の専決事項に次条に規定する部長の専決事項を加えるものとする。

(平31教委訓令1・追加)

(部長の専決事項)

第4条 部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 所属次長、所属課長の県内旅行命令に関すること。

(3) 所属職員の県外及び重要な旅行命令に関すること。

(4) 所属次長、所属課長の休暇等に関すること(ただし、引続き1週間以上の休暇等及び異例のものを除く。)

(5) 所属職員の1週間以上の休暇等に関すること。

(6) 所属課間の連絡調整に関すること。

(7) 予算の執行管理上設けた事項間の流用(予算規則第12条による流用の禁止事項を除く。)

(8) 河合町役場事務決裁規程(昭和61年河合町訓令甲第2号)第5条の2第5号から第8号の規定による部長の専決事項とされたもの

(平9教委訓令1・平17教委訓令1・平23教委訓令2・一部改正、平31教委訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

(次長の共通専決事項)

第4条の2 次長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令(次長の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(2) 1件100万円未満の歳入の調定及び収入済通知(次長の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(3) 1件100万円未満の工事の施工及び契約の締結(次長の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(4) 1件100万円未満の予算の節の流用(次長の特命事項に係るものに限る。)に関すること(ただし、予算規則第12条に掲げる流用の禁止事項を除く。)

(5) 所属課間の連絡調整に関すること(次長の特命事項に係るものに限る。)

2 前項各号に定めるもののほか、前条に規定する部長の専決事項のうち、次長の特命事項については、次長が専決することができる。

(平23教委訓令2・追加、平31教委訓令1・旧第3条の2繰下、令3教委規程1・一部改正)

(課長の共通専決事項)

第5条 各課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の県内旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇等に関すること(ただし、引続き1週間以上の休暇等及び異例のものを除く。)

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 軽易な広報活動に関すること。

(5) 各種台帳の調製及び整備に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないものに関すること。

(7) 河合町役場事務決裁規程(昭和61年河合町訓令甲第2号)第6条第4号から第7号の規定による課長の専決事項とされたもの

(平9教委訓令1・一部改正、平31教委訓令1・旧第4条繰下)

(総務課長の専決事項)

第6条 総務課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公用車の使用に関すること。

(2) 学校行事に関する各種届の処理に関すること。

(3) 学齢児童、生徒の就学、児童及び生徒の入学、転学等に関すること。

(平8教委規程1・平20教委訓令1・一部改正、平31教委訓令1・旧第5条繰下、令2教委規程2・一部改正)

(生涯学習課長の専決事項)

第7条 生涯学習課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 定例的な生涯学習の開催及び奨励に関すること。

(2) 生涯学習のための必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 文化会館の使用許可及び管理運営に関すること。

(5) 定例的な社会体育の開催及び奨励に関すること。

(6) 社会体育のための必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(7) 社会体育施設の使用許可及び管理運営に関すること。

(平8教委規程1・旧第7条繰上、平15教委訓令2・平18教委訓令1・平23教委訓令2・一部改正、平31教委訓令1・旧第6条繰下、令3教委規程1・一部改正)

第8条 削除

(令3教委規程1)

(各主幹の共通専決事項)

第9条 主幹が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(主幹の特命事項にかかわるものに限る。)に関すること。

(2) 1件30万円未満の歳入の調定及び収入済通知(主幹の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(3) 1件30万円未満の工事の施工及び契約の締結(主幹の特命事項に係るものに限る。)に関すること。

(4) 1件30万円未満の予算の節の流用(主幹の特命事項に係るものに限る。)に関すること(正、予算規則第12条に掲げる流用の禁止事項を除く。)

(5) 所属課間の連絡調整に関すること(主幹の特命事項にかかわるものにかぎる。)

2 前項各号に定めるもののほか、第5条に規定する各課長の共通専決事項のうち、主幹の特命事項については、主幹が専決することができる。

(平31教委訓令1・追加、令3教委規程1・一部改正)

(公民館長の専決事項)

第10条 公民館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公民館の使用許可及び管理運営に関すること。

(平18教委訓令1・追加、平20教委訓令1・旧第10条繰上、平21教委訓令1・旧第9条繰上、平31教委訓令1・旧第8条繰下)

(図書館長の専決事項)

第11条 図書館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 図書館の運営及び図書の貸出しに関すること。

(平8教委規程1・旧第11条繰上、平15教委訓令2・旧第10条繰上、平17教委訓令1・旧第9条繰上、平18教委訓令1・旧第8条繰下、平20教委訓令1・旧第11条繰上、平21教委訓令1・旧第10条繰上、平31教委訓令1・旧第9条繰下)

第12条 削除

(令3教委規程1)

(教育委員会の管理に属する機関の長の専決事項)

第13条 学校長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の5日以内の出張命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇届等に関すること(ただし、引続き1週間を超える欠勤及び異例のものを除く。)

(3) 学校長は1件3万円未満の需用費及び通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(4) 1件5千円未満の備品の貸出しに関すること。

(平8教委規程1・旧第13条繰上、平10教委訓令1・旧第12条繰上、平14教委訓令4・旧第11条繰下、平15教委訓令2・旧第12条繰上、平17教委訓令1・旧第11条繰上、平18教委訓令1・旧第10条繰下、平20教委訓令1・旧第13条繰上、平21教委訓令1・旧第12条繰上、平31教委訓令1・旧第11条繰下、令2教委規程2・一部改正)

(代決)

第14条 教育委員会事務局の総括部長、部長、次長、課長、主幹及び教育委員会の管理に属する機関の長が不在のときは、当該事務局又は機関の上席の職員が、その事務を代決することができる。

2 前項の規定による代決は、緊急を要する場合のほか、することができない。

(平8教委規程1・旧第14条繰上、平10教委訓令1・旧第13条繰上、平14教委訓令4・旧第12条繰下、平15教委訓令2・旧第13条繰上、平17教委訓令1・旧第12条繰上・一部改正、平18教委訓令1・旧第11条繰下、平20教委訓令1・旧第14条繰上、平21教委訓令1・旧第13条繰上、平23教委訓令2・一部改正、平31教委訓令1・旧第12条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河合町教育委員会事務局の次長、課長及び教育委員会の管理に属する機関の長の事務専決規程は、平成9年度の財務会計から適用し、平成8年度の財務会計については、なお従前の例による。

(平成10年教委訓令第1号)

(施行期日)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第2号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

河合町教育委員会事務局の総括部長、部長、次長、課長、主幹及び教育委員会の管理に属する機関…

平成7年12月25日 教育委員会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年12月25日 教育委員会規程第2号
平成8年3月31日 教育委員会規程第1号
平成9年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成10年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成15年6月30日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年6月30日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成23年6月30日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月20日 教育委員会規程第2号
令和3年4月1日 教育委員会規程第1号