○公文書の左横書き実施に関する規程
昭和35年3月15日
告示第1号
(実施範囲)
第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 副町長が関係文書との調和や特殊事情等を考慮して、特に縦書きを適当と認めるもの
(平19訓令7・一部改正)
(実施時期)
第2条 公文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 公文書の左横書き実施要領は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(公文書の左横書き実施要領の一部改正)
2 公文書の左横書き実施要領の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略