○公文書の左横書き実施に関する規程

昭和35年3月15日

告示第1号

(実施範囲)

第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 副町長が関係文書との調和や特殊事情等を考慮して、特に縦書きを適当と認めるもの

(平19訓令7・一部改正)

(実施時期)

第2条 公文書の左横書きは、昭和35年4月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 公文書の左横書き実施要領は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(公文書の左横書き実施要領の一部改正)

2 公文書の左横書き実施要領の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

公文書の左横書き実施に関する規程

昭和35年3月15日 告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年3月15日 告示第1号
昭和56年11月12日 規程第8号
平成19年3月30日 訓令第7号