○公文書の左横書き実施要領
1 趣旨
河合町における文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。
2 実施の時期
左横書の実施は、昭和35年4月1日からとする。
3 実施の範囲
左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 副町長が関係文書との調和や特殊事情等を考慮して、特に縦書きを適当と認めるもの
4 文書のとじ方
文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。
(1) 縦書きの文書のみとじるときは右とじとする。
(2) A4判用紙を横長に、A3判用紙を縦長に用いた場合は、上とじとしてもよい。
(3) 左横書き文書と、左に余白がある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。
(4) 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又はとじのある縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
5 文書の作成要領
左横書きの実施に伴う文書の書き方及び書式例は、次のとおりとする。
(1) 文書の書き方
左横書きにおける文書の用語、用字、文体等については、縦書の場合と同様とする。
ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。
ア 漢字に振り仮名を付ける場合は、その字の上に付ける
イ 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは、中央に書く。
ウ 数字の書き方
(ア) 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビヤ数字を用いる。
固有名詞 (例) 四国、九州、二重橋
概数を示す語 (例) 二.三日、四.五人、数十日
数量的な感じのうすい語 (例) 一般、一部分、四分五裂
単位として用いる語 (例) 120万、1,200万
慣習的な語 (例) 一休み、二言目、三月(みつきと読む場合)
(イ) 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。
(ウ) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
小数 0.124
分数 又は2分の1
帯分数
(エ) 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
普通の場合 (日付)平成8年4月1日
(時刻)10時20分
(時間)10時間20分
省略する場合 (日付)平成8.4.1
エ 記号の用い方は、次の例による。
(ア) 句読点は、「。」及び「、」を用いる。「,」は用いない。
(イ) 「.」は(ピリオド)は、単位を示す場合、見出記号に付ける場合及び省略符号とする場合に用いる。
(例)1,234.56円(1,234円56銭の略)
0.123 平.8.4.1 N.H.K
(ウ) 「:」(コロン)は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。
(例) 注 :……… 電話:58―5211
(エ) 「~」(ナミガタ)は、「○○から○○まで」を示す場合に用いる。
(例) 第1条~第10条 奈良~大阪
(オ) 「―」(ダッシュ)は、語句の説明やいいかえなどに用いる。また、丁目、番地を省略して書く場合にも用いる。
(例) 信号燈 赤色―停止信号
青色―進行信号
日本橋1―3
(カ) 傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。
(例) そ菜、かん詰、ぼう然
公文書は、やさしく書くことが大切である。
(キ) くりかえし符号は、同じ漢字が続くときは、必要に応じて「々」を用いることができる。「ゝ」「く」は用いない。
(ク) 「・」(なかてん)、「 」(かぎ)、( )(かっこ)などは縦書きの場合と同様である。
オ 見出し符号
(ア) 項目を細別するときは、次の例による。
(イ) 見出し符号は、句読点、ピリオドなどは付けず、1字分空白として次字を書き出す。
(2) 文書の書式
左横書きの実施に伴う文書の書式は、河合町公文例規程(昭和35年4月河合町告示第2号)による。
(3) 起案と浄書
ア 3に定める実施の範囲中(1)及び(2)「法令の規定により様式を縦書きと定められているもの」についての起案、浄書等の要領は、次のとおりとする。
(ア) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの。
当該様式については、起案、浄書ともに縦書きとする。
イ 3に定める実施の範囲中(3)「副町長が関係文書との調和や特殊事情等を考慮して特に縦書きを適当と認めるものの事項及びその起案、浄書等の要領は、次のとおりとする。
(ア) 他の官公庁が特に様式を縦書きに定めているもの当該様式については、起案、浄書ともに縦書きとする。
(イ) 賞状、表彰状等で毛筆を用いて書くもの及びこれらに類するもの
起案、浄書ともに縦書きとする。
(ウ) 祝辞、弔辞その他これらに類するもの
起案、浄書ともに縦書きとする。
ウ 起案する場合の「伺文」又は「送付文案」等は、内容本文の縦書きの場合でもすべて横書きとする。
6 諸用紙の用い方
(1) 用紙は、日本工業規格によるA4判(210ミリ×297ミリ)及びA3判(297ミリ×420ミリ)を用い、原則としてA4判用紙は縦長に、A3判用紙は横長にして用いる。この場合A3判用紙は二つ折り又は三つ折りとする。
(2) 縦書きの場合はA4判用紙を横長に又はA3判用紙を縦長二つ折りにして使用する。
(3) 起案用紙の様式は、別紙のとおりとする。
附則(平成19年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)抄
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令4・全改)