○河合町印鑑条例施行規則
平成4年6月22日
規則第7号
河合町印鑑条例施行規則(昭和54年6月河合町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町印鑑条例(平成4年6月河合町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(同意)
第2条 条例第3条第3項の規定による同意書には、登録してある印鑑を押印しなければならない。
2 前項の同意すべき者の住所が本町にないときは、その市区町村の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
3 第1項の法定代理人又は保佐人の資格について本町の戸籍によって確認することができないときは、それを証明する書面を添えなければならない。
2 前項本文の場合において申請人が疾病その他やむを得ない事由のため自ら回答書及び町長が適当と認める書類を持参することができないときは、その印鑑を押印した委任状を添えて代理人によって提出することができる。なお町長が適当と認める書類は代理人にも適用する。
3 第1項に規定する回答書及び町長が適当と認める書類の提出期限は、照会書を送付した日から起算して1箇月を経過した日とする。
4 登録申請の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。
(平16規則11・全改、平24規則11・一部改正)
(印鑑登録原票の保管)
第5条 印鑑の登録を決定したときは、印鑑登録原票を登録番号順に保管するものとする。
(印鑑登録証)
第6条 条例第6条の規定による印鑑登録証を交付したときは、その受領者から印鑑登録証受領書を徴するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第7条 条例第8条第1項の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑登録原票にその事由及び年月日を記し保管するものとする。
(印鑑の再届出)
第8条 条例第11条の規定により再届出させる場合は、登録印鑑と印鑑登録証を提出させて、従前の印鑑登録原票により確認した後、印鑑登録原票を改製するものとする。
(印鑑登録証明書発行の保護)
第9条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明書保護申出書に登録印鑑、印鑑登録証及び本人の写真を添えて自ら申し出なければならない。ただし、保護期間は2年を超えないものとする。
2 前項の規定による申出のあった者については、印鑑登録証明書交付申請及び印鑑登録廃止届は自ら行わなければならない。
3 第1項の規定による写真は、提出の日前6箇月以内に撮影された縦4センチメートル横3センチメートルの無帽かつ正面上半身のもの1枚とする。
4 条例第14条第2項の規定による保護申出の取り下げは、印鑑登録証明書保護申出取下書に登録印鑑及び印鑑登録証を添えて、自ら行わなければならない。
(文書の保存期間)
第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消した印鑑登録原票は、抹消した日の属する年の翌年から起算して5年間
(2) その他印鑑に関する書類は、申請又は届出があった日の属する年の翌年から起算して2年間
(申請書等の様式)
第11条 印鑑の登録及び証明についての申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前1箇月の間に改正前の河合町印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた印鑑登録申請に係る照会書は、改正後の河合町印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により、送付された照会書とみなす。
3 この規則の施行の日前1箇月の間に旧規則の規定により送付された回答書は、新規則の規定により送付された回答書とみなす。
附則(平成11年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第4号による印鑑登録証は、この規則による改正後の様式第4号による印鑑登録証とみなす。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(平11規則17・全改)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平16規則11・一部改正)