○河合町防災会議運営規程

平成7年12月22日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 河合町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)並びに河合町防災会議条例(昭和42年12月河合町条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(会議)

第2条 防災会議は、会長が招集する。

2 前項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。

(議事)

第3条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議録)

第4条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(代理者)

第5条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の場合において委員は、あらかじめ代理者を指定し、会長に届出ておかなければならない。

(副会長)

第6条 防災会議に副会長を置き、副町長をもって充てる。

2 副会長は、会長を助け、条例第3条第4項の規定により、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19訓令10・一部改正)

(専決)

第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち次の各号に掲げるものについては、専決することができる。

(1) 河合町災害対策本部を設置すること。

(2) 災害に関する情報を収集すること。

(3) 災害が発生した場合における災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(4) 関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は、政策調整課において処理する。

(平26訓令2・令6訓令2・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

河合町防災会議運営規程

平成7年12月22日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成7年12月22日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成26年4月22日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第2号