○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月5日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例20・追加、令2条例6・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(平20条例20・旧第1条繰下・一部改正)

(報酬の支給)

第3条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(平20条例20・旧第2条繰下)

第4条 前条第1項に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(平20条例20・旧第3条繰下)

(重複報酬の禁止)

第4条の2 議会の議長、副議長及び議員が他の特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、国政選挙若しくは県政選挙の特別職の職員又は監査委員を兼ねる場合は、この限りでない。

(令2条例17・追加)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平20条例20・旧第4条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 河合村の特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年 月河合村条例第24号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基準として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、区分1は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、区分1は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月3日から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1中1議会議員の改正規定は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(報酬額の特例)

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間において、議長、副議長及び議員の報酬の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表の規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、この限りではない。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬等の特例に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬等の特例に関する条例(平成17年3月河合町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法による改正前の地教行法第12条第1項の教育委員会の委員長については、改正法附則第2条第1項の規定により改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の委員長がなお従前の例により在職する間、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平16条例4・全改、平16条例14・平17条例2・平18条例3・平20条例20・平23条例18・平25条例18・平27条例3・平28条例1・平28条例17・平28条例21・平29条例14・平30条例14・平30条例16・平30条例21・令元条例22・令3条例3・令3条例16・令3条例24・令5条例20・一部改正)

区分

報酬の額

1 教育委員会委員

月額 19,600円

2 選挙管理委員会委員

 

委員長

年額 98,000円

その他の委員

年額 76,440円

3 監査委員

 

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 12,740円

議会の議員のうちから選任された監査委員

月額 12,740円

4 農業委員会委員


会長

月額 19,600円

能率給 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

副会長

月額 17,640円

能率給 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

その他の委員

月額 15,680円

能率給 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

5 農地利用最適化推進委員

月額 15,680円

能率給 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で町長が定める額

6 固定資産評価審査委員会委員

日額 5,000円

7 選挙長

選挙又は投票繰上補充による当選人を定める選挙会 10,700円

8 投票・開票管理者

期日前投票所の投票1回につき 11,200円

期日前投票所以外の投票1回につき 12,700円

開票1回につき 10,700円

9 投票・開票立会人及び選挙立会人

期日前投票所の投票立会人1回につき 9,600円

期日前投票所以外の投票立会人1回につき 10,800円

開票立会人及び選挙立会人1回につき 8,900円

10 社会教育委員

年額 14,700円

11 消防団員

 

団長

年額 156,800円

副団長

年額 107,800円

分団長

年額 78,400円

副分団長

年額 39,200円

部長

年額 32,340円

班長

年額 29,400円

団員

年額 19,600円

12 消防委員会委員

日額 5,000円

13 防災会議委員

日額 5,000円

14 国民健康保険運営協議会委員

日額 5,000円

15 都市計画審議会委員

日額 5,000円

16 スポーツ推進委員

年額 19,600円

17 町医、校医、学校歯科医、耳鼻眼科医、学校薬剤師

 

町医

協定により定める額

学校内科医

協定により定める額

学校歯科医

1校につき認定こども園 65,000円 小学校 95,000円 中学校 95,000円

耳鼻科医

1校につき(小学校、中学校) 95,000円

眼科医

1校につき(小学校、中学校) 95,000円

学校薬剤師

1校につき(認定こども園、小学校、中学校) 30,000円

18 社会教育指導員

月額 93,100円

19 政治倫理審査委員会

日額 5,000円

20 北葛城郡公平委員会委員

年額 18,000円

21 特別職報酬等審議会委員

日額 5,000円

22 行政改革推進委員会委員

日額 5,000円

23 ラブホテル等建設規制審議会委員

日額 5,000円

24 文化財保護審議会委員

日額 5,000円

25 教育支援委員会委員

日額 5,000円

26 住居表示審議会委員

日額 5,000円

27 情報公開及び個人情報保護審査会委員

日額 5,000円

28 総合計画策定審議会委員

日額 5,000円

29 国民保護協議会委員

日額 5,000円

30 子ども・子育て会議委員

日額 5,000円

31 行政不服審査会委員

日額 5,000円

32 河合町いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 5,000円

33 河合町いじめ防止対策調査委員会委員

日額 5,000円

34 河合町いじめ問題に関する第三者委員会委員

日額 5,000円

35 参与、嘱託員

町長が職の困難度と他の職員との均衡に考慮して予算に定める額

36 河合町不適切事務処理等再発防止検討委員会委員

日額 5,000円

37 河合町まちづくり基本条例検討審議会委員

日額 5,000円

38 河合町空家等対策協議会委員

日額 5,000円

39 河合町予防接種健康被害調査委員会委員

日額 5,000円

40 河合町まちづくり自治基本条例推進委員会委員

日額 5,000円

別表第2(第5条関係)

(平20条例20・全改)

鉄道賃

船賃

軌道賃及び空路賃

車賃

1kmにつき

日当

1日につき

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

普通料金(ただし、特別急行列車を運行する路線にあってはその料金)

中級の運賃(ただし、2階級に区分するものにあっては上級の運賃)

実費

37円

3,000円

10,900円

9,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月5日 条例第46号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月5日 条例第46号
昭和34年7月31日 条例第5号
昭和36年4月3日 条例第2号
昭和38年3月30日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和41年4月1日 条例第10号
昭和43年4月1日 条例第19号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和46年4月1日 条例第10号
昭和46年4月1日 条例第11号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和47年4月1日 条例第9号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和48年4月2日 条例第13号
昭和48年7月5日 条例第20号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年7月10日 条例第8号
昭和49年7月10日 条例第15号
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和51年3月26日 条例第6号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第9号
昭和52年6月30日 条例第24号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和53年12月21日 条例第28号
昭和54年3月23日 条例第1号
昭和54年3月23日 条例第2号
昭和54年6月30日 条例第11号
昭和54年6月30日 条例第12号
昭和55年3月31日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和56年5月1日 条例第13号
昭和56年10月1日 条例第19号
昭和57年3月31日 条例第2号
昭和57年6月24日 条例第11号
昭和58年3月24日 条例第2号
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和59年12月19日 条例第22号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和60年7月11日 条例第17号
昭和60年9月26日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和62年3月30日 条例第1号
昭和62年6月26日 条例第11号
昭和62年10月6日 条例第20号
昭和63年3月25日 条例第4号
昭和63年12月21日 条例第22号
平成元年3月24日 条例第10号
平成2年3月22日 条例第5号
平成2年6月22日 条例第14号
平成2年12月20日 条例第26号
平成4年3月30日 条例第4号
平成4年9月28日 条例第17号
平成5年3月30日 条例第4号
平成6年12月26日 条例第26号
平成7年6月21日 条例第10号
平成8年9月27日 条例第16号
平成10年5月19日 条例第10号
平成11年3月26日 条例第5号
平成11年6月25日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第7号
平成13年6月25日 条例第14号
平成13年9月27日 条例第17号
平成14年3月31日 条例第13号
平成15年3月25日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第11号
平成15年5月22日 条例第15号
平成15年10月1日 条例第23号
平成15年12月1日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第4号
平成16年6月18日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第3号
平成20年9月18日 条例第20号
平成23年9月26日 条例第18号
平成25年12月24日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第1号
平成28年6月24日 条例第17号
平成28年12月21日 条例第21号
平成29年12月13日 条例第14号
平成30年3月31日 条例第14号
平成30年4月16日 条例第16号
平成30年9月20日 条例第21号
令和元年9月25日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第6号
令和2年6月16日 条例第17号
令和3年3月26日 条例第3号
令和3年6月21日 条例第16号
令和3年12月22日 条例第24号
令和5年6月29日 条例第20号