○河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和31年11月5日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、河合町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例3・一部改正)

(給与)

第2条 教育長には、給与として給料その他の給与を支給する。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額610,000円とする。

(平11条例16・平15条例26・一部改正)

(その他の給与)

第4条 その他の給与については、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年11月河合村条例第48号。以下「特別職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(平27条例3・一部改正)

(給与の支給)

第5条 教育長の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第6条 教育長に支給する旅費の額は、特別職給与条例の定めるところによる額とし、その支給方法は一般職の職員の例による。

(平27条例3・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

2 教育長の職務に専念する義務の免除の承認については、前項の規定によりその例によることとされている職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年7月河合村条例第37号)第4号の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(平27条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第26号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

2 河合町教育委員会教育長の勤務時間に関する条例(昭和31年 月河合村条例第25号)は、廃止する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定により改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間、改正後の河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、改正前の河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

河合町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和31年11月5日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年11月5日 条例第44号
昭和34年4月1日 条例第2号
昭和36年4月3日 条例第5号
昭和38年3月30日 条例第1号
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和41年4月1日 条例第3号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和43年4月1日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和48年4月2日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年4月1日 条例第15号
昭和51年3月26日 条例第8号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和54年3月23日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和59年12月19日 条例第24号
昭和60年12月24日 条例第26号
昭和62年10月6日 条例第22号
平成元年3月24日 条例第9号
平成2年3月22日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第6号
平成7年6月21日 条例第12号
平成11年6月25日 条例第16号
平成15年12月1日 条例第26号
平成27年3月20日 条例第3号