○河合町行政財産使用料条例
平成10年12月18日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例2・一部改正)
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(使用料)
第3条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合においては、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
2 使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料算定基準)
第4条 土地又は建物の使用料は、第2条の規定により算出した額に、土地については、100分の5.00、建物については100分の6.00を乗じて得た額とする。
2 電柱、電話、看板その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、前条第2項及び前項の規定にかかわらず、河合町道路占用料に関する条例(昭和30年4月河合村条例第9号)別表の規定を準用する。この場合において、同表中「占用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(使用料の納付)
第5条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置の用として使用するとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。