○河合町教育委員会公告式規則
昭和54年2月19日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則1・一部改正)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して10日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、令達番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会の教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、河合町公告式条例(昭和25年6月河合村条例第11号)第2条第2項の規定を準用する。
(平27教委規則1・一部改正)
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該、教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、令達番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に存在する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の河合町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の河合町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。