○河合町教育委員会処務規程
昭和54年2月19日
教委規程第1号
第1章 総則
第1条 この規程は、河合町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち、その重要事項については、会議に付議して処理の方針を決定し、すべて教育長が執行するものとする。
第3条 委員会に属する事務のうち急施を要するときは、教育長は、臨時会を招集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急に処理する必要があり、かつ、会議に付するいとまがないときは、教育長は、委員会の名においてこれを処理し、その結果を次の委員会に報告しなければならない。
(平27教委訓令1・一部改正)
第4条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(平成7年12月河合町教育委員会規則第9号)により委任を受けた事項につき、その内容と責任の程度に応じ、自ら決裁処理すべき事項を除き、訓令をもってさらにこれを事務局職員又は河合町立各学校長に決裁処理させることができる。
(平27教委訓令1・旧第5条繰上)
第2章 公文式
第5条 委員会の令達は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定によって制定するもの
(2) 告示 管内一般又は一部に公示するもの
(3) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(4) 内訓 訓令で機密なもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対して発する命令
(6) 指令 所属機関又は団体若しくは個人の申請に対する処分書
(平14教委訓令2・一部改正、平27教委訓令1・旧第6条繰上)
第6条 発送を要する文書は、委員会名で発送しなければならない。
2 第4条の規定による文書は、教育長名をもって発送することができる。
3 軽易な通知及び照復に関する文書は、事務局名又は課名ですることができる。
(平14教委訓令2・一部改正、平27教委訓令1・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 前条の文書には、原則として事案についての主管課を示すため、各課毎に河教及びその課の頭文字からなる記号を付し、当該年度を通ずる番号を付さなければならない。
2 前項の番号は、令達文書(指令及び内訓を除く。)にあっては令達文書件名簿により、指令及びその他の文書にあっては往復文書件名簿によりいずれもこれを付けなければならない。
(平14教委訓令2・一部改正、平27教委訓令1・旧第8条繰上)
第3章 補則
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平27教委訓令1・旧第9条繰上)
附則
この規程は、昭和54年2月19日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規程による改正後の河合町教育委員会処務規程は適用せず、改正前の河合町教育委員会処務規程は、なおその効力を有する。