○河合町社会教育委員会議規則
平成4年9月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町社会教育委員に関する条例(昭和30年11月河合村条例第31号)第6条の規定に基づき、河合町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議について必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則2・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員は、社会教育に関し、教育長を経て、教育委員会に助言するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項各号の職務を行う。
(議長及び副議長)
第3条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、会議を主宰し、会議を代表する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(議決の方法)
第5条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。