○河合町公民館管理運営規則
平成7年12月25日
教委規則第18号
河合町公民館管理運営規則(昭和46年4月河合町教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、河合町公民館設置条例(昭和24年10月河合村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、河合町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 公民館は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開設すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) レクリェーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その他施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(平12教委規則1・一部改正)
(使用時間)
第3条 公民館を使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、河合町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平9教委規則2・一部改正)
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(平9教委規則2・平14教委規則6・平26教委規則1・一部改正)
(毀損、滅失)
第5条 公民館長(以下「館長」という。)は、公民館の施設、器具又は備品等が汚損、毀損若しくは滅失したときは、その旨を教育長に報告しなければならない。
(平9教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(使用申請)
第6条 公民館の施設等を使用しようとする者は、使用する前日(使用時間が17時以降、土曜日は12時以降になる場合は7日前)までに次の事項を記載して、河合町公民館使用許可願を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 使用日時
(2) 使用目的
(3) 使用する部屋及び使用器具、備品等
(4) 使用者数及び使用料金等
(5) 使用者の住所及び氏名(団体の場合は団体名、代表者名)
2 使用許可願の様式は、館長が教育委員会の承認を得て別に定める。
(平9教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(使用の許可)
第7条 教育委員会は、前条の規定により提出された申請を審査して支障がないと認めたときは、河合町公民館許可書を交付するものとする。
2 使用許可書の様式は、館長が教育委員会の承認を得て別に定める。
(平9教委規則2・旧第8条繰上・全改)
(許可の制限)
第8条 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、許可しない。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、設備、器具又は備品等を汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 私人の営業宣伝その他興行類似行為と認めるとき。
(4) 教育委員会が使用不適当と、認めるとき。
(平9教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(使用制限)
第9条 公民館の使用者が、次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認めた場合には、教育委員会は使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続きに違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(平9教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)
(使用料)
第10条 使用料は、条例第3条のとおりとする。
2 使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。
(平9教委規則2・旧第11条繰上、平12教委規則1・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 減額する場合
その都度教育委員会がこれを定める。
(2) 免除する場合
ア 町が使用する場合
イ 教育委員会と共同主催に係る会合に使用する場合
ウ 社会教育関係団体又は公共的な団体で教育委員会が適当と認めたものが、その目的のために使用する場合
エ その他教育委員会が必要と認めた場合
2 減免申請及び減免承認の様式は、館長が教育委員会の承認を得て別に定める。
(平9教委規則2・旧第12条繰上・一部改正)
(使用許可の取消し)
第12条 使用許可を受けた者が、その取消しを受けようとするときは、使用期日の前日までに教育委員会に届け出なければならない。
(平9教委規則2・旧第13条繰上・一部改正)
(使用者の義務)
第13条 公民館を使用する者は、条例又は規則及び職員の指示事項を守らなければならない。
2 使用を終ったときは、原状に復して使用器具、備品等を整理し、かつ、室の内外を清掃しなければならない。
(平9教委規則2・旧第14条繰上)
(使用者の禁止事項)
第14条 使用者は、次に掲げることをしてはならない。
(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。
(2) 施設、器具又は備品等を使用目的以外に使用すること。
(3) 使用許可以外の施設、器具又は備品等を使用すること。
(平8教委規則3・一部改正、平9教委規則2・旧第15条繰上)
(損害の賠償)
第15条 使用中に生じた施設、器具又は備品等の汚損、毀損、滅失については、その事由の如何にかかわらず、使用者は、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(平9教委規則2・旧第16条繰上・一部改正)
(使用料の返還)
第16条 使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 教育委員会がその他相当の理由があると認めたとき。
(平9教委規則2・旧第17条繰上・一部改正)
(平9教委規則2・旧第18条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年9月16日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。