○河合町料理教室棟設置条例施行規則

平成4年9月28日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、河合町料理教室棟設置条例(平成4年9月河合町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 河合町料理教室棟(以下「料理教室棟」という。)の使用時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 料理教室棟の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号の休日を除く。)

(平7教委規則16・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(平12教委規則4)

(許可の申請)

第6条 条例第4条の許可を受けようとする者は、料理教室棟使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 使用許可申請は、使用日の7日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用の許可)

第7条 教育長は、前条の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、料理教室棟使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 料理教室棟の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない理由により、使用しなくなったときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

(使用制限)

第8条 教育長は、次の各号の一に該当するときは、料理教室棟の使用を制限することができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利が目的であると認められるとき。

(3) 入場料を徴収する催物等を行うとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に料理教室棟を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の厳守事項)

第10条 料理教室棟を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 火気には充分注意し、所定の場所以外で火気を使わないこと。

(3) 室を利用した後は、清掃の保持に努めること。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長がそのつど定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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河合町料理教室棟設置条例施行規則

平成4年9月28日 教育委員会規則第3号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月28日 教育委員会規則第3号
平成4年12月15日 教育委員会規則第8号
平成5年3月5日 教育委員会規則第2号
平成7年12月25日 教育委員会規則第16号
平成12年3月28日 教育委員会規則第4号