○河合町料理教室棟設置条例施行規則
平成4年9月28日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、河合町料理教室棟設置条例(平成4年9月河合町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 河合町料理教室棟(以下「料理教室棟」という。)の使用時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 料理教室棟の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号の休日を除く。)
(平7教委規則16・一部改正)
第4条及び第5条 削除
(平12教委規則4)
2 使用許可申請は、使用日の7日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 料理教室棟の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない理由により、使用しなくなったときは、速やかに教育長に届け出なければならない。
(使用制限)
第8条 教育長は、次の各号の一に該当するときは、料理教室棟の使用を制限することができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利が目的であると認められるとき。
(3) 入場料を徴収する催物等を行うとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に料理教室棟を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の厳守事項)
第10条 料理教室棟を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 火気には充分注意し、所定の場所以外で火気を使わないこと。
(3) 室を利用した後は、清掃の保持に努めること。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長がそのつど定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。