○河合町総合スポーツ公園の管理に関する条例
平成9年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、河合町都市公園条例(昭和52年6月河合町条例第23号)に定めるもののほか、河合町総合スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称)
第2条 施設の名称は、次のとおりとする。
(1) 総合グラウンド
(2) 町民プール
(3) ゲートボールコート
(4) テニスコート
(5) 管理棟
(6) ニュースポーツ広場
(7) 芝生広場
(8) ふれあい広場
(使用の許可)
第3条 前条の施設を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例11・一部改正)
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 体育、レクリェーションは健康増進のための利用以外に使用すると認められるとき。
(2) 公安又は風俗を乱す恐れがあるとき。
(3) 施設の管理上支障をきたす恐れがあるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
2 前項第1号の規定にかかわらず、公共的な利用のために特に必要と認めるときは、許可することができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 施設の使用について許可を得た者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用の制限、許可の停止又は取消しをすることができる。
(1) 使用者が、条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益確保のため、特に必要があるとき。
2 前項各号の規定により、使用の制限、許可の停止又は取消しをした場合に使用者が損害を受けることがあっても、町長はこれに対し賠償の責を負わない。
(使用料)
第7条 使用料は、別表に定める額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、官公署等及び町長が使用料を前納できないと認めるときはこの限りでない。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、天候その他不可抗力による事故のため使用することができない場合は、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。
(現状回復義務)
第8条 使用者は、使用後直ちに、使用施設及び設備を現状に復さなければならない。第6条第1項の規定により使用許可を取り消された場合も同様とする。
(損害の賠償)
第9条 使用者が、建物、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平18条例14・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(河合町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 河合町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(昭和62年7月河合町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成17年6月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令5条例26・全改)
施設名 | 種別 | 使用料 | |
総合グラウンド | 使用料 | 1時間につき 1,500円 | |
夜間照明器具 | 部分電灯 | 1時間につき 2,000円 | |
全電灯 | 1時間につき 4,000円 | ||
総合テニスコート | 使用料 | 1時間(1面)につき 400円 | |
夜間照明器具 | 1時間(1面)につき 500円 | ||
ゲートボールコート | 使用料 | 1時間(1面)につき 300円 | |
ニュースポーツ広場 | 使用料 | 1時間につき 500円 | |
芝生広場 | 使用料 | 1時間につき 400円 | |
ふれあい広場 | 使用料 | 無料 |