○河合町総合スポーツ公園の管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町総合スポーツ公園の管理に関する条例(平成9年3月河合町条例第7号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 河合町総合スポーツ公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで。ただし、町民プールについては9月1日から翌年7月20日まで。

(2) 前号の規定のほか、毎週月曜日。

(平21教委規則3・一部改正)

(使用時間)

第3条 使用を許可する時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 総合グラウンド及びテニスコート

午前9時から午後9時30分まで

(2) 町民プール

午前9時30分から午後4時30分まで

(3) その他の施設

午前9時から午後5時まで

(平21教委規則3・一部改正)

(使用時間及び期間の制限)

第4条 次の各号に該当するときは、使用許可にあたりその時間及び期間を次のとおり制限する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 総合グラウンド及びテニスコートを1回の使用につき2時間を超えるときは、2時間とする。

(2) 総合グラウンドを連続2日を超えて使用するときは2日とする。

(3) テニスコートを連続1日を超えて使用するときは1日とする。

(4) テニスコートを1日に2回を超えて使用するときは2回とする。

(使用許可の制限)

第5条 町民プールを除き、使用許可を受けて使用する者は河合町在住者及び在勤者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の手続き)

第6条 条例第3条の規定により許可を受けようとする者は、河合町総合スポーツ公園使用許可申請書(様式第1号)を使用日の前月第2土曜日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定の申請により使用を許可する場合は、河合町総合スポーツ公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町民プールの個人使用に関しては、使用許可申請省略し入場券の発行をもって使用許可があったものとみなす。

(平21教委規則6・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(河合町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 河合町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年7月河合町教委規則第2号)は、廃止する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年7月21日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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河合町総合スポーツ公園の管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第7号

(令和4年6月1日施行)