○河合町立学校使用条例施行規則
平成12年4月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町立学校使用条例(昭和54年3月河合町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により使用の許可を受けた者がやむを得ない事由により使用できなくなったときは、その旨を委員会に届けるとともに許可書を返還しなければならない。
5 校長は、前項による手続きをとったときは、その旨を委員会に報告するものとする。
(平23教委規則12・令2教委規則5・一部改正)
(指示)
第3条 委員会及び校長は、使用者に対し、設備等の管理上、必要な事項を指示することができる。
(令2教委規則5・一部改正)
(使用者の義務)
第4条 使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(3) 火気取扱いに充分注意し、所定場所以外で喫煙しないこと。
(4) 設備等の清潔及び整頓を保持すること。
(5) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(6) その他委員会及び校長の指示に従うこと。
(令2教委規則5・一部改正)
(備品の貸出禁止)
第5条 備品は、学校外に持ち出してはならない。
(設備の架設)
第6条 使用者が使用のため、特に設備をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第12号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2教委規則5・一部改正)