○河合町老人福祉センター設置条例施行規則
昭和52年6月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、河合町老人福祉センター設置条例(昭和52年3月河合町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 本町老人の福祉の増進を図るため次の事業を行う。
(1) 老人の生活、身上及び健康の相談に関すること。
(2) 老人の教育の向上及びレクリエーシヨン等の指導促進に関すること。
(3) 老人の機能回復訓練に関すること。
(4) 老人クラブ活動の指導育成に関すること。
(5) その他町長が必要と認めるものに関すること。
(所管)
第3条 老人福祉センター(以下「センター」という。)は、福祉政策課の所管とする。
(平22規則6・一部改正)
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他の職員
2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、所長の命令を受けて所務に従事する。
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月5日まで(前号の休日を除く。)
(使用手続)
第7条 センターを使用しようとする者は、所長に届け出て許可を受けなければならない。
2 センターを団体で使用しようとするときは、使用期日の5日前までに、その団体の代表者が、河合町老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を提出して、所長の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出てその許可を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第9条 センターを使用しようとする者は、許可目的以外の目的に使用してはならない。
(使用者の厳守事項)
第10条 センターを使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けない室は備品を使用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 団体にあっては、代表者が責任をもって指示すること。
(4) 他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(5) 許可なく物品を販売しないこと。
(6) 火気には充分注意し、所定の場所以外で火気を使わないこと。
(7) 室を使用した後は、清掃の保持に努めること。
(8) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長がそのつど定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。