○河合町老人医療費助成条例施行規則

昭和48年9月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町老人医療費助成条例(昭和48年9月河合町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平9規則12・平10規則1・一部改正)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、老人医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)条例第2条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明証又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添えて町長に申請しなければならない。

(平10規則1・平17規則18・一部改正)

(証明書等の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請書が条例第2条に定める要件に該当すると認めたときは、条例第4条第1項の規定により老人医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、老人医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができるものとする。

3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。

(平14規則27・平17規則18・一部改正)

(支給方法)

第4条 条例第3条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、老人医療費助成金交付請求書(様式第4号)又は老人医療費助成金支給申請書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(平12規則20・平14規則27・平17規則18・一部改正)

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、老人医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)条例第2条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(平10規則1・平17規則18・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、老人医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(平17規則18・一部改正)

(届出)

第7条 条例第5条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所氏名変更届(様式第6号)

(2) 加入医療保険に変更があったとき 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 条例第2条第1項第2号に規定する者に該当しなくなったとき 所得状況変更届(様式第8号)

(4) 死亡したとき 死亡届(様式第9号)

(平17規則18・一部改正)

(受給資格登録の停止)

第7条の2 町長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第10号)を交付することができる。

2 町長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第10号の2)を交付しなければならない。

(平17規則18・追加)

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について老人医療費受給者台帳(様式第11号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

2 河合町老人医療費助成条例施行規則(昭和46年4月河合村規則第4号)は、廃止する。

3 この規則により廃止された河合町高齢者医療費助成条例施行規則の規定により、既に受けた医療に係る医療費の申請をする場合については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第3号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号及び様式第5号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭和60年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている老人医療費受給者台帳は、この規則による改正後の河合町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された老人医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の河合町老人医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(昭和61年規則第26号)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の河合町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている老人医療証及び老人医療費受給資格証は、当該老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の河合町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている老人医療証及び老人医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(昭和63年規則第2号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 河合町老人医療費助成条例の一部を改正する条例(昭和48年9月河合町条例第25号)附則第3項に規定する者については、この規則による改正前の河合町老人医療費助成条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成6年規則第19号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の河合町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている老人医療証及び老人医療費受給資格証は、当該老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の河合町老人医療費助成条例施行規則の規定により交付された老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている老人医療証及び老人医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年規則第20号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の河合町老人医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている老人医療費助成金交付請求書の用紙で残存するものは、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成14年規則第27号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

様式 略

河合町老人医療費助成条例施行規則

昭和48年9月28日 規則第10号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 規則第10号
昭和58年2月1日 規則第3号
昭和60年2月1日 規則第6号
昭和61年12月27日 規則第26号
昭和63年2月25日 規則第2号
平成6年9月29日 規則第19号
平成9年8月22日 規則第12号
平成10年2月13日 規則第1号
平成12年12月27日 規則第20号
平成14年9月30日 規則第27号
平成17年7月22日 規則第18号