○河合町障害者等福祉年金条例施行規則
昭和56年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町障害者等福祉年金条例(昭和56年3月河合町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に規定する者は、身体障害者手帳の写し及び住民票の写し
(2) 条例第3条第2号に規定する者は、療育手帳の写し及び住民票の写し
(平7規則31・一部改正)
(年金証書の交付等)
第3条 町長は、受給資格及び年金額を認定したときは、年金証書を申請者に交付し、受給資格がないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(年金証書の再交付等)
第4条 年金受給者は、年金証書を失い、又は破損したときは、再交付申請書を町長に提出し、年金証書の再交付を受けなければならない。この場合において、破損した年金証書を再交付申請書に添えなければならない。
2 年金受給資格者は、再交付申請書を提出した後、失った年金証書を発見したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(年金証書の書換及び返納)
第5条 年金受給資格者は、死亡、住所の移転、氏名の変更等年金証書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(年金の支給日)
第6条 年金は、毎年9月28日及び3月28日の2回にわけて支給する。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、これらの日に最も近い翌日とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。