○河合町保健センター条例施行規則

昭和63年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、河合町保健センター条例(昭和63年3月河合町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定により、河合町保健センター(以下「保健センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、河合町保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用許可申請書の提出があったときは、その適否を審査し、使用を許可したときは、河合町保健センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第3条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更し、又は取消しをするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、条例を遵守するとともに保健センターを管理する者の指示に従わなければならない。

(使用時間)

第5条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(休日)

第6条 保健センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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河合町保健センター条例施行規則

昭和63年3月25日 規則第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和63年3月25日 規則第3号
平成5年3月25日 規則第2号
令和4年5月9日 規則第12号