○河合町保健センター条例施行規則
昭和63年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、河合町保健センター条例(昭和63年3月河合町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、使用許可申請書の提出があったときは、その適否を審査し、使用を許可したときは、河合町保健センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更等)
第3条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更し、又は取消しをするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、条例を遵守するとともに保健センターを管理する者の指示に従わなければならない。
(使用時間)
第5条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(休日)
第6条 保健センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、保健センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)