○河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和46年12月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年12月河合町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平24規則15・一部改正)

(収集と運搬)

第2条 一般廃棄物を収集し、又は運搬しようとするすべての車両は、使用に当たって必ずシート等を使用するなど一般廃棄物が飛散し、又は流出しないようにしなければならない。

2 ふん尿、汚でい等を収集し、又は運搬しようとする車両は、ふん尿汚でい等の流出及び臭気が発散しないよう必要な措置を講じなければならない。

3 一般廃棄物の収納容器を屋内等に設けているもの又は収集運搬車の達しない場所のものは、土地又は建物の占有者において収集運搬者の位置まで搬出するものとする。

4 一般廃棄物(し尿を除く。)のうち粗大燃焼物及び事業所から排出する廃棄物(産業廃棄物を除く。)は、占有者は、自から運搬し町長の指示するところに処分しなければならない。

5 前項の一般廃棄物(し尿を除く。)のうち粗大燃焼物については、長さ50センチメートル若しくは50センチ平方メートル以下に破砕し、焼却処分が容易に行われるよう、あらかじめ前処理を行わなければならない。

(委託の申請)

第3条 条例第10条第1項及び第2項の規定により一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者(以下「業者」という。)として町長の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名並びに生年月日(法人にあっては、その名称、所在地、代表者の氏名並びに規約又は定款及び役員名簿)

(2) 営業所の所在地

(3) 廃棄物の種類及び収集、運搬並びに処分の別

(4) 収集車又は運搬車その他必要な作業器具、測定器具の種類と数量

(5) 従業者の住所、氏名及び生年月日

(6) 1日の作業能力

(7) その他町長が必要と認める事項

(平7規則36・平24規則15・一部改正)

(申請事項の変更)

第4条 業者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項について前条の規定に準じて町長の承認を得なければならない。

2 業者がその業を休止し、承継又は廃止しようとするときは、その1箇月前までに町長に届け出て承認を受けなければならない。

(平24規則15・一部改正)

(委託の有効期限)

第5条 業者の委託の有効期限は、1箇年とする。

(委託証)

第6条 町長は、業者へ委託したときは、様式第1号による委託証を交付する。

(従業者証)

第7条 町長は、第3条第5号による従業者に様式第2号による従業者証を交付する。

2 従業者は、作業に従事するときは従業者証を携帯し、必要に応じ関係人に提示しなければならない。

(委託証従業者証の返納再交付)

第8条 業者又は従業者は、委託証又は従業者証の期限が満了し、若しくはその他の事由により不要となったときは、15日以内に委託証又は従業者証を町長に返納しなければならない。

2 業者又は従業者は、委託証又は従業者証を亡失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(平24規則15・一部改正)

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第9条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、河合町一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 使用車両明細(様式第4号)

(2) 車庫、保管場所、積替場所その他処理施設の平面図、写真及び付近の見取り図

(3) 登録車両写真(様式第5号)

(4) 事業計画書(様式第6号)

(5) 従業者名簿(様式第7号)

(6) 誓約書(様式第8号)

(7) 登記されていないことの証明申請書

(8) 自動車検査証

(9) 申請者の住民票抄本(法人にあっては、定款又は寄附行為、登記簿謄本及び役員全員の住民票抄本)

(10) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(11) 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、その代表者の印鑑証明書)

(12) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第22号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平16規則1・全改、平24規則15・一部改正)

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準)

第10条 条例第7条第1項の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第5項各号又は第10項各号に適合していること。

(2) 申請者が町内に住所又は営業所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所を有する者であること。

(3) 申請者が自らその事業を実施する者であること。

(4) 収集又は運搬の際には、一般廃棄物が飛散し、並びに流出し、及び悪臭が漏れる等、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。

(5) 前各号のほか、町長が特に定める事項

2 条例第8条第1項の許可をする場合の基準は、浄化槽法第36条に規定する基準に適合していることとする。

(平16規則1・全改、平24規則15・一部改正)

(許可証の交付等)

第11条 町長は、第9条第1項又は同条第2項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う実施調査等により、許可するかどうかを決定する。

2 町長は、前項の規定により許可することを決定したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第9号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第23号)を当該申請者に交付する。

3 町長は、第1項の規定により不許可とすることを決定したときは、一般廃棄物収集運搬業不許可証(様式第10号)又は浄化槽清掃業不許可証(様式第24号)を交付する。

(平16規則1・全改、平24規則15・一部改正)

(許可申請事項の変更)

第12条 一般廃棄物収集運搬許可業者(以下「処理業者」という。)は、第9条第1項の申請書及びその添付書類に記載した事項のうち、同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認をうけなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について承認をしたときは、許可申請事項変更承認書(様式第12号)を交付する。

3 処理業者は、第9条第1項の申請書及びその添付書類に記載した事項のうち、同項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしたときは、変更の日から10日以内に許可申請事項変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(平15規則1・追加、平24規則15・一部改正)

(事業の休廃止の届出)

第13条 処理業者は、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その日から処理業者は10日以内に届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(平15規則1・追加)

(許可の取消し等)

第14条 町長は、処理業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第10条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 事業の全部若しくは一部を休止して著しく町民に迷惑をかけ、又はその事業の休止期間が1箇月以上にわたるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に定める事項

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。

3 町長は、第1項により一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第15号)又は業務停止命令書(様式第16号)により行うものとする。

(平15規則1・追加)

(許可証の返納及び再交付)

第15条 処理業者は、許可証の有効期間が満了したとき、その許可を取り消されたとき又はその事業の全部を廃止したときは、直ちにその許可証を町長に返納しなければならない。

2 処理業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第17号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平15規則1・追加)

(手数料の減免)

第16条 条例第13条の規定により減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第18号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について承認をしたときは、減免承認書(様式第19号)を交付する。

3 町長は、第1項の規定による申請について不承認と決定したときは、減免不承認書(様式第20号)を交付する。

(平15規則1・追加)

(一般廃棄物処理業の許可更新)

第17条 条例第7条第1項の許可の更新を受けようとする者は、河合町一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可更新申請書(様式第21号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平15規則1・追加、平24規則15・一部改正)

(大掃除の実施)

第18条 条例第3条第3項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、臨時に町内の一部について行う。

2 大掃除は、毎年1回以上行い、実施日及び区域その他の事項は、都度告示する。

3 町長は、大掃除の実施について環境衛生上必要な措置及び指導をしなければならない。

(平15規則1・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の河合町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の河合町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の河合町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の河合町子ども医療費助成条例施行規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則、第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の母子保健法に基づく措置に関する規則、第11条の規定による改正前の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の河合町下水道条例施行規則、第13条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金助成規則及び第14条の規定による改正前の河合町水洗便所改造普及奨励金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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(平15規則1・追加、平24規則15・一部改正)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加、平28規則1・一部改正)

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(平15規則1・追加、令4規則12・一部改正)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加、令4規則12・一部改正)

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(平15規則1・追加、令4規則12・一部改正)

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(平15規則1・追加、平28規則1・一部改正)

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(平15規則1・追加、平28規則1・一部改正)

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(平15規則1・追加、令4規則12・一部改正)

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(平15規則1・追加、令4規則12・一部改正)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加)

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(平15規則1・追加、平24規則15・一部改正)

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(平16規則1・追加、令4規則12・一部改正)

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(平16規則1・追加)

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(平16規則1・追加、平28規則1・一部改正)

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河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和46年12月25日 規則第6号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和46年12月25日 規則第6号
昭和52年6月30日 規則第5号
平成7年12月22日 規則第36号
平成15年3月13日 規則第1号
平成16年2月17日 規則第1号
平成24年12月25日 規則第15号
平成28年3月22日 規則第1号
令和4年5月9日 規則第12号