○河合町ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和60年2月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、河合町ラブホテル建築等規制条例(昭和60年2月河合町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、ホテル建築届出書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(縮図1/2,500のもの)

(2) 配置図

(3) 各階平面図(施設の数、種別及び面積を明示したもの)

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)

(6) その他町長が必要と認める図書

(通知)

第3条 町長は、条例第3条第2項の規定による結果について、様式第2号及び様式第3号により、届出者に通知するものとする。

(完了届)

第4条 禁止区域外の地域において、当該ラブホテル建築工事が完了した場合は、工事完了届(様式第4号)により、町長に届け出て、条例第5条の指導及び勧告の内容に適合しているかどうか確認を受けなければならない。

(指導及び勧告)

第5条 条例第5条第1項の規定による指導及び勧告は、指導及び勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(中止命令等)

第6条 条例第6条の規定による建築中止命令は、建築工事中止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(立入調査員の証明書)

第7条 条例第7条第2項の規定による証明書は、立入調査員証明書(様式第7号)とする。

(審議会の会長)

第8条 条例第9条に規定する河合町ホテル等建築規制審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会への関係者の出席)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市計画課において処理する。

(平15規則10・平22規則6・令6規則10・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和60年2月24日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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河合町ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和60年2月23日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)