○河合町ラブホテル建築等規制条例施行規則
昭和60年2月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、河合町ラブホテル建築等規制条例(昭和60年2月河合町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 付近見取図(縮図1/2,500のもの)
(2) 配置図
(3) 各階平面図(施設の数、種別及び面積を明示したもの)
(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)
(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)
(6) その他町長が必要と認める図書
(審議会の会長)
第8条 条例第9条に規定する河合町ホテル等建築規制審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第9条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会への関係者の出席)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市計画課において処理する。
(平15規則10・平22規則6・令6規則10・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和60年2月24日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)