○河合町体験農園管理運営に関する規則

平成5年5月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、農業者以外の者が野菜や花を栽培し、自然に触れ合うとともに、地域の活性化と遊休農地の利用増進を図ることを目的とする。

(使用者の資格)

第2条 使用者は、町内外問わず自己の使用する区画について十分管理できるものとする。ただし、使用者は農業者以外のものとする。

(平26規則5・令2規則15・一部改正)

(募集)

第3条 町は、募集期間を定め募集するものとする。ただし、空区画があるときは、随時募集するものとする。

(申込み及び使用区画)

第4条 使用希望者は、前条に定める期間内に町あてに申込みを行うものとする。

2 申込みは、同一世帯で1人限りとする。

3 基本使用区画数は1区画で、空区画があればもう1区画使用できるものとする。

(平26規則5・令6規則4・一部改正)

(使用者の決定及び使用手続)

第5条 申込みのあった使用希望者に区画を決定した旨、本人に通知するものとする。

2 使用希望者が、当該農園の区画数を超えるときは、抽選により、使用区画を決定し、本人に通知するものとする。抽選にもれた補欠者について、若干の補欠者の順位を定め、使用取消し等に順次充当するものとする。

3 申込者が当該農園の区画数に満たないときは、随時決定するものとする。

4 前項により決定した者は、町長の指定する期日までに農園使用許可願(様式第1号)により使用手続を行い、同時に農園使用誓約書(様式第2号)を提出するものとする。

5 2区画目の決定については、新規及び継続申込完了後に、空区画が生じた場合に使用希望者に追加申込関係を通知するものとする。なお、追加募集申込者が区画数を超える時は、抽選により決定し、本人に通知するものとする。

(平26規則5・平30規則13・一部改正)

(許可及び使用料)

第6条 使用者は、使用料として河合町体験農園設置条例(平成5年4月河合町条例第12号)に定める額を使用期間分一括納付するものとする。

2 使用者から使用料を受けたときは、農園使用許可書兼領収書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用期間及び返納)

第7条 使用期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、町長は使用者に対し期間終了までに各々の区画を整地させ、原状に回復させ、検査を行い返納させるものとする。ただし、継続使用の申入れがあった場合は、継続することができる。

(平30規則13・一部改正)

(禁止行為)

第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農園に工作物を設置すること。

(2) 農園を営利の目的に使用すること。

(3) 第三者に貸与すること。

(4) 定められた区画以外を使用すること。

(5) その他農園の管理上支障となる行為をすること。

(栽培作物の範囲等)

第9条 栽培できる作目の範囲は、野菜・花で使用期間内に終了する作目に限定する。

(平26規則5・一部改正)

(損害賠償)

第10条 使用者自身の責に帰すべき事由によって農園施設等に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償させるものとする。

(損失補償)

第11条 農園の栽培植物及びその他の物品の損失については、補償しないものとする。

(使用の取消し)

第12条 次の各号に該当するときは、使用を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用取消しの申出をしたとき。

(2) 第8条(禁止行為)に掲げる行為をしたとき。

(3) 使用すべき農園を正当な理由なく使用しないとき。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に定める事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。なお、還付する使用料の額は、当該還付事由が発生した月の翌月分から起算した残存月数分の使用料とする。

(1) 天災等により使用できなくなった場合

(2) 農園管理上の理由で使用できなくなった場合

(3) その他使用者の責に帰すことができない事由によって使用できなくなった場合

(4) 町長が認めた場合

2 前項の規定により使用料の一部又は全部の還付を受けようとする者は、河合町体験農園使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(令元規則13・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第7条の規定中使用期間を平成5年度に限り、6月1日から翌年2月末日までとする。

(平成7年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年12月28日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則4・全改)

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(令6規則4・全改)

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(令6規則4・全改)

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(令6規則4・全改)

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河合町体験農園管理運営に関する規則

平成5年5月25日 規則第13号

(令和6年3月21日施行)