○河合町建築協定に関する条例施行規則

平成7年12月22日

規則第40号

河合町建築協定条例施行規則(昭和50年10月河合町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町建築協定に関する条例(平成7年12月河合町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 条例第2条の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(様式第1号)によりその代表者から町長を経由して奈良県知事に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 法第70条に規定する建築協定書

(2) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図面

(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地所有権者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(6) その他町長が必要と認める図書

3 第1項による建築協定認可申請書は、正副4通を町長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により、建築協定を変更又は廃止をしようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)により、その代表者から町長を経由して奈良県知事に建築協定の変更又は廃止の認可申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請者が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(6) その他、町長が必要と認める図書

3 第1項の場合は、前条第3項の規定を準用する。

(申請に係る建築協定の公告)

第4条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第3項により準用する場合を含む。)の規定による建築協定書がされた旨及びそれを縦覧に供する旨の公告は、河合町公告式条例(昭和25年6月河合町条例第11号)に準じて行うものとする。

(建築協定書の縦覧)

第5条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第3項により準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、3週間とする。

(公聴会の開催)

第6条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、公開による聴聞(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催日の1週間前までに聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間の満了後10日以内に町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(代理人)

第7条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合はその代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催前に委任状を町長に提出しなければならない。

(公聴会の延期)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条の公聴会を開催することができない場合には、公聴会の日時を延期することができる。

2 前項の場合においては、第6条の規定を準用する。

(権利の放棄)

第9条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が正当な理由がなく公聴会に出席しないときは、その権利を放棄したものとみなす。

(公聴会の議長)

第10条 公聴会は、町長又は町長の指名した町の職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当するときは、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人であるとき。

(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係があるとき。

(平19規則1・一部改正)

(関係職員等の出席)

第11条 町長又は町長の指名した職員は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は町の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、町長は、あらかじめ聴聞の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(平19規則1・一部改正)

(証人及び参考人の出席)

第12条 協定者、異議申出人又は、これらの代理人は、聴聞に際して証人又は参考人を出席させ自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会開催前にその旨を町長に届け出なければならない。

(聴聞の方法)

第13条 聴聞は、公開し、口述審問により行う。

(発言及び発言の停止)

第14条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言をしようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命じることができる。

(聴聞の記録)

第15条 聴聞の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 公聴会の会の順序

(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨

(4) 利害関係人の意見の要旨

(会場の秩序保持)

第16条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、聴聞関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対して退場を命じることができる。

(建築協定の認可の縦覧)

第17条 法第73条第3項(法第76条の3第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による奈良県知事の認可を受けた建築協定書を縦覧に供する旨の公告については、第4条の規定を準用する。

(建築協定に関する図書の提出)

第18条 町長は、特に必要があると認めるときは、建築協定を締結している者に対し、関係図書の提出を求めることができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(河合町建築協定書の縦覧規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 河合町建築協定書の縦覧規則(昭和50年10月河合町規則第5号)は、廃止する。

(2) 河合町建築協定に関する公聴会規則(昭和50年10月河合町規則第6号)は、廃止する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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河合町建築協定に関する条例施行規則

平成7年12月22日 規則第40号

(令和4年6月1日施行)