○河合町公営企業公告式規程
昭和51年1月26日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 河合町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める管理規程(以下「規程」という。)及びその他の公文の公布又は公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(規程の公布)
第2条 規程を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(規程以外の公表)
第3条 規程を除くほか、町民に対して周知の必要があると認められる事項を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(掲示場)
第4条 公布又は公表は、掲示場に掲示してこれを行う。
2 掲示場は、河合町公告式条例(昭和25年6月河合村条例第11号)に規定する掲示場を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第3号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。