○河合町水道事業管理規程

昭和43年4月1日

企管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上下水道課の組織及び業務の処理等については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平15企管規程2・平22企管規程1・一部改正)

第2章 組織

(課、係の設置)

第2条 上下水道課に次の係を置く。

業務会計係

工務係

(平22企管規程1・全改)

(係の分掌事務)

第3条 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務会計係

(1) 公文書の収受、発送及び浄書に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 条例・規則・規程等の審査及び告示並びに公告式に関すること。

(4) 事務改善及び能率増進に関すること。

(5) 予算に関すること。

(6) 水道会計の財政に関すること。

(7) 公用車の管理及び安全運転に関すること。

(8) 登記に関すること。

(9) 業務契約に関すること。

(10) 職員の定数及び配置に関すること。

(11) 職員の任免、分限、職階、賞罰に関すること。

(12) 職員の進退及び服務に関すること。

(13) 職員の日宿直命令、その他各種命令に関すること。

(14) 物品の購入に関すること。

(15) 業務の総合調整に関すること。

(16) 給水装置工事の申込の受付及び許可に関すること。

(17) 検針に関すること。

(18) 料金調定に関すること。

(19) 指定給水装置工事事業者の指定手続に関すること。

(20) 料金の徴収に関すること。

(21) 現金(現金に代って納付される証券)の出納及び保管に関すること。

(22) 小切手の振出しに関すること。

(23) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(24) 現金及び預金、債券の記録管理に関すること。

(25) 支出負担行為の確認に関すること。

(26) 決算の作成及び提出に関すること。

(27) 物品の出納及び保管に関すること。

(28) その他会計事務に関すること。

(29) その他課内の他係に属さないこと。

(30) 水源、取水施設の維持管理と取水量の確保に関すること。

(31) 水質の管理及び保全並びに報告に関すること。

(32) 上水道施設の機械設備の維持管理に関すること。

(33) 電力の管理、保安及び届出に関すること。

(34) 水源環境の監視及びその保全に関すること。

(35) 浄水場の管理に関すること。

(36) 県水受水槽の管理に関すること。

(37) 浄水作業に関すること。

(38) 浄水の消毒効果の維持と報告に関すること。

(39) 浄水場の環境の監視及び保全に関すること。

(40) 浄水場の作業日報の作成、保管に関すること。

(41) その他水道施設の管理に関すること。

工務係

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 配水管維持管理に関すること。

(3) 配水管の改良、計画、設計、施行監督及び給、配水の水圧の検査に関すること。

(4) 水道布設工事に関すること。

(5) 管内水質の清浄度の維持に関すること。

(6) 不良量水器の取替に関すること。

(7) 工事資材の購入計画に関すること。

(8) 水道修繕に関すること。

(9) 配水管綱の消毒効果の維持に関すること。

(10) 盗水、漏水の調査並びにその処分及び防止に関すること。

(11) 資材の管理及び棚卸に関すること。

(12) 給水工事、指定給水装置工事事業者の技術、指導監督に関すること。

(13) 配水管及び給水管台帳の整備保管に関すること。

(14) 工事契約に関すること。

(平11企管規程1・平19企管規程3・平22企管規程1・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(平22企管規程1)

(事務の委任)

第6条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 削除

第7条から第11条まで 削除

第4章 公印

(公印の種類及び寸法)

第12条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(平22企管規程1・一部改正)

(公印の管理)

第13条 公印は、課長が管理する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め執務時間外、週休日及び休日にあっては、施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第14条 公印は、様式第1号による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(公印の告示)

第15条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃したときは、印影を付して、その旨を告示するものとする。

(公印の押印)

第16条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の取扱い)

第17条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い常にその処理経過を明らかにし事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(公文の種類)

第18条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 企業管理規程 法第10条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文

 告示 原則として法令の規定に基づき決定した事項を公示するもの

 公示 告示以外で一定の事項を公示する

(3) 令達文

 訓令甲 所属の機関又は職員に対して発する命令で例規的なもの

 訓令乙 所属の機関又は職員に対して発する命令で例規的でないもの

(4) 指令 個人、団体からの申請その他の要求に対して指示し、又は命令するもの

(5) 前各号以外の公文

 往復文、照会、回答、通知、通達、報告、申請、進達、副申、送付、願、届等

 その他辞令書、復命書、証明書、契約書、賞状等

2 前項の公文のうち、企業管理規程、告示、公告及び訓令甲は、河合町広報に登載する。

(公文の記号及び番号)

第19条 次の各号に掲げる公文には、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。

(1) 企業管理規程、告示、訓令甲及び訓令乙 河合町水道事業の名を冠しその種類ごとに公文台帳(様式第2号)により業務会計係において会計年度による一連番号を付ける。

(2) 往復文 河上下の記号を冠し業務会計係において文書往復台帳(様式第3号)により会計年度による番号を付ける。

(平22企管規程1・一部改正)

(公文の記名)

第20条 公文の記名は、管理者名を用いる。ただし、第18条第1項第5号に規定する文書については、事案により課長名を用いることができる。

第2節 文書等の収受及び配布

(収受)

第21条 課に到着した文書、金券、物品等は、業務会計係において収受する。

(配布)

第22条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところによりこれを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、それを開封し文書の余白に受付印(様式第4号)を押し文書往復台帳に所要事項を記載しその手続を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで前号の受付印を押し文書往復台帳に記載してあて名人に交付する。

(3) 電報は、前2号に定める手続きのほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印する。

(4) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、第1号に定める手続きのほか余白に収受時刻を記入して取扱者が押印しその封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券は、金券等送付簿(様式第5号)に記載して企業出納員に配布する。附属文書があるときは、余白に企業出納員保管等の旨を記入して取扱者が押印し第1号に定める手続により処理する。

(6) 物品は、物品等収受簿(様式第6号)に記入して主務係に配布する。

(平28企管規程1・一部改正)

(送料未納等の取扱い)

第23条 送料未納若しくは不足の文書又は物件で官公署又は学校の発送に係るもの及び調整員が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(平16企管規程1・一部改正)

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第24条 調整員は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し必要があるものについては、処理の方針を示して調整員に返付し、速やかに、その処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧しその指示を受けるものとする。

(平16企管規程1・一部改正)

(起案)

第25条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。

2 文書の起案は、起案用紙(様式第7号)を用いて行わなければならない。ただし、定例的な事案であらかじめ調整員が定める簿冊若しくは書式で処理し、又は軽易な事案で文書の余白に朱書し、若しくはふせん紙を用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

3 文書を起案するときは、起案理由を明記するとともに関係書類を添えなければならない。この場合において、定例的又は軽易なものについては、起案理由の記載を省略することができる。

(平16企管規程1・一部改正)

(回議)

第26条 回議は、調整員、課長補佐、課長、管理者の順序によるものとする。

(平7企管規程10・平15企管規程2・平16企管規程1・一部改正)

(合議)

第27条 他係に関係のある事案は、調整員に回議した後関係係に合議するものとする。

(平16企管規程1・一部改正)

(廃案等の場合の処理)

第28条 起案文書が廃案となったとき又は内容が修正されたときは、合議した関係課にその旨を通知しなければならない。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第29条 決裁済の起案文書で浄書を要するものは、主務係において行う。ただし、条例、規則、告示、訓令、契約の類は、業務会計係が行う。

2 浄書を終わったときは、原議と校合し、浄書者及び校合者は、原議に押印しなければならない。

(公印及び契印の押印)

第30条 施行する文書には、公印を押し決裁を受けた起案文書と契印をもって割印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず軽易なものには、公印を省略することができる。

(文書の発送)

第31条 文書の発送は、業務会計係において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁を受けた起案文書を添えて業務会計係に送付しなければならない。

3 業務会計係において文書を発送したときは、起案文書に施行印(様式第8号)を押し、文書往復台帳に必要な事項を記入して主務係に送付しなければならない。

第5節 完結文書の管理

(文書の編集及び保存)

第32条 完結した文書は、編集し保存しなければならない。

(文書の保存期間)

第33条 完結した文書の保存期間は、次の4種とする。

第1種 永年保存 永久保存する必要のある重要な文書

第2種 10年保存 第1種以外の重要な文書

第3種 5年保存 1年保存で廃棄するのを適当としない文書

第4種 1年保存 第1種から第3種まで以外の軽易な文書

2 文書の保存期間は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは、翌年度4月1日から起算する。

(文書の廃棄)

第34条 保存の年限を経過し保存の必要のなくなった文書は、管理者の決裁を経て廃棄しなければならない。

2 文書の廃棄は、裁断、焼却等により完全に行わなければならない。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規程の際、河合町処務規程(昭和34年 月河合村告示第35号)河合町公文例規程(昭和35年4月河合村告示第2号)又は河合町文書編さん保存規程(昭和47年1月河合町規程第1号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。

(昭和46年企管規程第3号)

この規定は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和50年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年企管規程第1号)

この規程は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年企管規程第5号)

この規程は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第2号)

この規程は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成4年企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第4号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年企管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第2号)

この規程は、平成15年7月1日より施行する。

(平成16年企管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日より施行する。

(平成19年企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平7企管規程10・平10企管規程3・平15企管規程2・一部改正、平22企管規程1・旧別表第2・一部改正)

河合町水道事業管理者印

河合町企業出納員の印

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(平22企管規程1・一部改正)

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(平7企管規程10・平15企管規程2・平16企管規程1・平22企管規程1・一部改正)

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河合町水道事業管理規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第1号
昭和46年11月30日 企業管理規程第3号
昭和50年10月7日 企業管理規程第1号
昭和53年3月22日 企業管理規程第1号
昭和53年4月1日 企業管理規程第2号
昭和53年11月7日 企業管理規程第5号
昭和63年5月20日 企業管理規程第2号
平成4年4月1日 企業管理規程第1号
平成6年4月1日 企業管理規程第1号
平成7年6月30日 企業管理規程第4号
平成7年12月22日 企業管理規程第10号
平成10年4月1日 企業管理規程第3号
平成11年3月10日 企業管理規程第1号
平成15年6月30日 企業管理規程第2号
平成16年3月31日 企業管理規程第1号
平成19年3月28日 企業管理規程第3号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号
平成28年3月22日 企業管理規程第1号