○河合町企業職員の職の設置に関する規程
昭和57年9月1日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 課長補佐
(5) 調整員
(6) 主査
(7) 主事又は技師
2 部長は、上司の命を受け、所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、上司の命を受け、特命事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受け、所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、課長等を補佐し、課の事務を整理し、所属職員を指導する。
6 調整員は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。
7 主査は、上司の命を受け、特命事務又は技術を処理する。
8 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
(平15企管規程5・平16企管規程4・平22企管規程1・一部改正)
(その他の職員)
第4条 その他の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 業務員
2 前項の職員は、上司の命を受けてそれぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
(平7企管規程13・一部改正)
(証明書の交付)
第5条 河合町企業職員に交付する身分証明書は、河合町職員証に関する規程(昭和56年3月河合町規程第1号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第6号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年企管規程第5号)
この規程は、平成15年7月1日より施行する。
附則(平成16年企管規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成22年企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。