○河合町企業職員の職の設置に関する規程

昭和57年9月1日

企管規程第4号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、河合町職員定数条例(昭和31年2月河合村条例第30号)第2条第5号に規定する水道事業管理者の事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 課長補佐

(5) 調整員

(6) 主査

(7) 主事又は技師

2 部長は、上司の命を受け、所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受け、特命事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受け、所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長等を補佐し、課の事務を整理し、所属職員を指導する。

6 調整員は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。

7 主査は、上司の命を受け、特命事務又は技術を処理する。

8 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。

(平15企管規程5・平16企管規程4・平22企管規程1・一部改正)

(その他の職員)

第4条 その他の職員の職は、次のとおりとする。

(1) 業務員

2 前項の職員は、上司の命を受けてそれぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

(平7企管規程13・一部改正)

(証明書の交付)

第5条 河合町企業職員に交付する身分証明書は、河合町職員証に関する規程(昭和56年3月河合町規程第1号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年企管規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第6号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年企管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年企管規程第5号)

この規程は、平成15年7月1日より施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日より施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

河合町企業職員の職の設置に関する規程

昭和57年9月1日 企業管理規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和57年9月1日 企業管理規程第4号
平成4年4月1日 企業管理規程第4号
平成7年6月30日 企業管理規程第6号
平成7年12月22日 企業管理規程第13号
平成15年6月30日 企業管理規程第5号
平成16年3月31日 企業管理規程第4号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号