○河合町企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

企管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、河合町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与の額及び支給については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年4月河合村条例第16号。以下「条例」という。)及びこの規程に特別の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局の職員(以下「河合町職員」という。)の例による。

第3条 削除

(平17企管規程1)

(宿日直手当)

第4条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間外で管理者が指定する日に本来の勤務に従事しないで庁舎、施設等の監視、外部との連絡及び文書の収受等を目的とする勤務をいう。

2 条例第12条に規定する宿日直手当は、別表のとおりとする。

(平17企管規程1・一部改正)

(昇給等の期間計算)

第5条 昇給、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給については、河合町職員としての期間又は他の地方公共団体の職員等としての期間で管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年企管規程第1号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年企管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成5年4月1日から適用し、同日前の宿日直については、なお従前の例による。

(平成6年企管規程第1号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平17企管規程1・旧別表第2・一部改正)

勤務の内容

金額

宿直勤務1回につき

6,000円

日直勤務1回につき

6,000円

年末、年始の宿日直勤務1回につき平日の5割増

河合町企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第4号
昭和51年1月26日 企業管理規程第3号
昭和53年4月17日 企業管理規程第4号
昭和54年3月24日 企業管理規程第7号
昭和61年12月18日 企業管理規程第1号
平成3年12月1日 企業管理規程第1号
平成5年1月18日 企業管理規程第2号
平成6年12月26日 企業管理規程第1号
平成17年3月28日 企業管理規程第1号