○河合町下水道事業契約規程
昭和51年1月26日
企管規程第4号
河合町下水道事業に関する契約並びに地方公営企業施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14に定める契約保証金に関し必要な事項は、河合町契約規則(昭和58年4月河合町規則第7号)の定めるところによる。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う町長」と読み替えてこれを適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年企管規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。