○河合町水道事業契約規程
昭和51年1月26日
企管規程第4号
河合町水道事業に関する契約及び地方公営企業施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14に定める契約保証金に関し必要な事項は、河合町契約規則(昭和58年4月河合町規則第7号)の定めるところによる。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えてこれを適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○河合町水道事業契約規程
昭和51年1月26日
企管規程第4号
河合町水道事業に関する契約及び地方公営企業施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14に定める契約保証金に関し必要な事項は、河合町契約規則(昭和58年4月河合町規則第7号)の定めるところによる。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えてこれを適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。