○河合町水道事業給水条例
昭和56年6月30日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水工事及び給水装置の管理(第10条―第19条)
第3章 給水(第20条―第25条)
第4章 料金、負担金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 取締(第38条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 本町に水道事業施設を設置する。
2 町の水道事業の給水についての料金、給水装置工事その他給水のための工事の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平10条例7・一部改正)
(給水区域)
第2条 町の水道事業の給水区域は、河合町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月河合村条例第14号)に定めるとおりとする。
2 河合町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、町外に分水することができる。
(令5条例23・一部改正)
(給水装置の定義)
第3条 この条例で「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1事業が専ら使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの
(平10条例7・一部改正)
(共用給水装置の使用)
第5条 共用給水装置の使用者が汲水の際は、必ず町の交付した水栓鍵を使用しなければならない。
2 水栓鍵を亡失し、又はき損し、再交付するときは、その交付に要する費用を支払わなければならない。
(平10条例7・一部改正)
(代理人及び総代人の選定)
第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき又は管理者が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に住所を有する代理人を置かなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は総代人の選定を求めることができる。
(1) 共用給水装置を使用するとき。
(2) 給水装置を共有するとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
3 管理者が代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(平10条例7・一部改正)
(届出)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者、代理人又は総代人は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。
(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。
(3) 使用者、代理人又は総代人に変更があったとき。
(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があったとき。
(5) 共用給水戸数に変動があったとき。
(6) 給水装置の使用の種別に変更があったとき。
(7) 消火のため、私設消火栓を使用したとき。
(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。
(平10条例7・一部改正)
(権利義務の承継)
第8条 所有者に変更のあったときは、新たな所有者がその権利義務を承継したものとみなす。
(平10条例7・一部改正)
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 使用者又は所有者は、その家族、雇用人、同居人等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
第2章 給水工事及び給水装置の管理
(構造及び材質)
第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒むことができる。
3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(平10条例7・令元条例26・一部改正)
(給水装置工事の申込み)
第11条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みがあった場合において必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(平10条例7・全改、平12条例26・一部改正)
(給水装置工事の施行)
第12条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(次項において「河合町指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 河合町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)についての必要な事項は、管理者が別に定める。
3 第1項の規定により、指定工事業者が給水装置工事を施行する場合における設計及び施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
4 第1項の規定により、指定工事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後直ちに管理者の検査を受けなければならない。
5 給水装置工事の設計審査及び竣工検査については、それぞれ手数料を徴収する。
(平10条例7・全改)
(給水管及び給水用具の指定)
第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道量水器(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(平10条例7・全改)
(給水装置工事の費用負担)
第14条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。
(平10条例7・一部改正)
(給水装置工事の費用の予納)
第15条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕その他の工事で管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項に定める予納金は、竣工後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、還付又は追徴の額がそのために要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。
(平10条例7・一部改正)
(給水装置工事の費用の算出方法)
第16条 町の施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 工事費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項の費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(特別の場合における費用負担)
第17条 給水のため、特に配水管その他の水道施設の布設工事を必要とする場合には、当該給水を申し込もうとする者は管理者が定める方法により、その受益の限度において管理者が定める費用を負担しなければならない。
(給水装置の管理)
第18条 給水装置の使用者又は所有者は、善良な管理人の注意をもって水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、水質又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を請求しなければならない。
2 管理者は管理上必要があると認めたときは、前項の請求がなくても給水装置を検査し、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕その他必要な処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 管理者又は指定工事業者が施行した給水装置の故障が工事完成後6箇月以内に生じたものであるときは、管理者又は指定工事業者の費用でこれを修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過去によるものであるときは、この限りでない。
(平10条例7・平26条例6・一部改正)
(給水装置の変更)
第19条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくとも町が施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第20条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例に定める場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(平10条例7・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 演習のため私設消火栓を使用するときは、町職員の立会を要する。
3 私設消火栓は、火災の場合には、公設消火栓と同様の取扱いをなし、所有者はその使用を拒むことができない。
(平10条例7・平22条例2・一部改正)
(計量及び量水器の設置)
第22条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、町が設置したメーターをもって計量する。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターに異状があるときは、管理者は水量を認定することができる。
3 メーターは、隔月に点検する。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
4 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(平10条例7・一部改正)
(集合建築物の場合のメーターの設置等)
第22条の2 集合建築物(共同住宅、分譲住宅、賃貸住宅等をいう。以下同じ。)の場合におけるメーターの設置については、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 各住居ごとにメーターを設置し、かつ、3階建以上の場合にのみ遠隔装置を設置する方法
(2) 親メーターのみを設置する方法
2 前項第2号の方法による場合の親メーターから各住居までの給水設備の維持管理については、当該設置者がこれを行うものとする。
(平7条例39・追加、平10条例7・一部改正)
第23条 特別の理由によって管理者が必要と認めたときは、一のメーターで2以上の専用給水装置の水量を計量することができる。
(メーターの購入等)
第24条 メーターは、町より購入して設置し、使用者又は所有者(以下この条において「保管者」という。)において保管するものとする。
2 メーターの修理(計量法(平成4年法律第51号)に定める有効期間の満了による修理をいう。)に要する費用は、町において負担する。
3 保管者は、善良な管理人の注意を怠ったため、メーターを亡失し、又はき損したときは、メーターの購入又は修理に要する費用を負担しなければならない。
(平10条例7・全改)
(給水装置及び水質の検査)
第25条 給水装置又は供給する水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。
(平10条例7・一部改正)
第4章 料金、負担金及び手数料
(料金の納付義務)
第26条 水道料金は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(平10条例7・一部改正)
(料金)
第27条 料金は、次条の規定に該当する場合を除き、次に掲げる料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(1) 基本料金
(2) 超過料金
2 基本料金及び超過料金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算する場合の料金は、各戸の使用水量は均等とみなし、かつ、専用給水装置に給水するものにあっては、各戸の給水管と同一口径のメーターが、それぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。
4 1戸に2個以上のメーターを設置したときの料金は、基本料金にあってはメーターごとの基本料金を合計した額とし、超過料金にあってはメーターごとの使用水量を合計した水量を使用水量として、各メーターのうち最大口径のメーターを1個設置したものとみなして計算した額とする。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(平9条例5・平10条例7・平26条例6・一部改正)
(特別料金)
第28条 管理者は、大規模な住宅団地、集合建築物で受水槽を設置して給水を受けるものに係る料金について特に必要があると認めるときは、他の料金との均衡を失しない範囲内で料金の額を定めることができる。
2 メーターに直結していない私設消火栓を公共のための演習以外の演習に使用するときの料金は、当該消火栓1個につき400円に消費税相当額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、その使用時間は5分以内とする。
3 町外に分水する場合における料金の額は、管理者が定める。
(平10条例7・平26条例6・一部改正)
(料金の算定及び徴収)
第29条 料金は、使用した水量を各月均等とみなして算定し、これを徴収する。ただし、第22条ただし書の規定により、メーターの点検が毎月行われた場合は、使用した水量により算定しこれを徴収する。
2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、前項の規定にかかわらず、その都度料金を算定し徴収する。
3 前2項の料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。
(平7条例39・平10条例7・一部改正)
(臨時使用の場合の概算料金の予納)
第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、給水装置の申込の際、管理者の定める概算金を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(平7条例39・全改、平10条例7・一部改正)
(多用途に使用するときの料金)
第31条 一の専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の認定は管理者が行う。
(共用給水装置の水量の認定)
第32条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなして認定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
(平10条例7・一部改正)
(料金計算方法の特例)
第33条 月の20日までに給水を中止し、廃止し、若しくは停止したとき又は月の21日以降において給水を開始したときにおける基本料金については、その使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金を2分の1とし、その使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1箇月として算定する。
2 月の中途において料率の適用区分(メーターの口径又は用途をいう。以下この項において同じ。)に変更があった場合は、その月の料金は適用日数の多い料率の適用区分によって計算する。ただし、その適用日数がそれぞれ等しいときは、変更があった後の料率の適用区分によって計算する。
(平10条例7・一部改正)
(負担金)
第34条 給水装置を新設しようとする者は、加入負担金(以下「負担金」という。)を工事申込みの際に納入しなければならない。給水装置を改造してメーターの口径を変更(口径を増す場合に限る。以下同じ。)しようとする者についても同様とする。
2 負担金の額は、メーターの口径の区分に応じ別表第2に定めるとおりとする。ただし、口径の変更に係る工事の申込者が、納入すべき負担金の額は新口径に応ずる負担金と、旧口径に応ずる負担金の差額とする。
3 既納の負担金は、還付しない。
4 第1項の規定による負担金は、給水装置を廃止した場合においても還付しない。
(平10条例7・一部改正)
(特別な場合における負担金の計算)
第35条 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算することとなる場合の負担金の額は、各戸の給水管と同一口径のメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。
(手数料)
第36条 手数料は次のとおりとし、申込者の負担とする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
(1) 設計審査手数料
1件について 3,000円とする。
(2) 竣工検査手数料
ア 1件1回につき 3,000円とする。
イ 床面積150m2以上の共同住宅については1栓について400円とする。
(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 5,000円とする。
(4) 指定給水装置工事事業者更新手数料 5,000円とする。
2 前項の手数料は、申請の際、前納しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平10条例7・令元条例26・一部改正)
(料金等の減免)
第37条 料金は、給水の制限又は停止があった場合においても減免しない。
2 管理者は、特別の理由があるものについては、この条例によって納付しなければならない料金、負担金、手数料その他の費用を減免することができる。
(平10条例7・一部改正)
第5章 取締
(給水の中止)
第38条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。
(給水装置の撤去等)
第39条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、直ちにその撤去を請求しなければならない。
2 給水装置を6箇月以上使用しないとき、若しくはその所有者不明のときは、請求がなくても管理者は、これを撤去し、又は切断することができる。
3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。
(違反処分)
第40条 町長は、使用者又は所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止するほか3万円以下の過料を科し、損害があったときはこれを賠償させることができる。
(1) 料金、負担金又は手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をしたとき。
(2) 給水を濫用し、又はこれを販売したとき。
(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 消火のためのほか、管理者に届け出ないで、私設消火栓を使用したとき。
(5) 正当な理由なく町職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(6) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。
(平10条例7・一部改正)
第41条 町長は、前条第1号の規定に該当するものに対し、免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(平10条例7・平12条例2・一部改正)
(停水処分)
第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者又は所有者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) この条例の規定により納付しなければならない金額を期限内に納付しないとき。
(2) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(3) 給水装置の構造及び材質が第10条の基準に適合しなくなったとき。
(4) 使用者又は所有者が、正当な理由なく第22条第1項の使用水量の計量又は法第17条の検査を拒み、又は妨げたとき。
2 前項の給水停止処分を受けた者が、給水の再開を受けようとするときは、給水再開手数料として5,000円以内で管理者が別に定める額を納付しなければならない。
(平10条例7・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平15条例4・追加)
(町の責務)
第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下に同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平15条例4・追加、令5条例23・一部改正)
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平15条例4・追加)
第7章 補則
(平15条例4・旧第6章繰下)
(委任)
第45条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平15条例4・旧第43条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 河合町上水道給水条例(昭和43年3月河合村条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和58年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月分の料金から適用する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第31号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による規定にかかわらず、水道使用料金は平成元年6月分から適用する。
附則(平成5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成6年4月分の水道料金から適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河合町上水道給水条例の規定は、平成9年6月分の水道料金から適用し、同月分前の水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条、第28条関係)
(平9条例5・平26条例6・一部改正)
水道料金表
用途種別 | 口径 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) | ||
一般用 | 13mm | 8m3まで | 1,200円 | 9~20m3 170円 | 21~40m3 200円 | 41~m3 250円 |
20mm | 8m3まで | 1,400円 | ||||
25mm | 30m3まで | 7,000円 | 280円 | |||
30mm | 40m3まで | 11,000円 | 300円 | |||
40mm | 50m3まで | 16,000円 | 330円 | |||
50mm | 60m3まで | 20,000円 | 350円 | |||
75mm | 90m3まで | 35,000円 | 380円 | |||
100mm | 120m3まで | 60,000円 | 400円 | |||
150mm | 管理者が別に定める。 | |||||
工事用、臨時用 | ― | 1,400円 | 400円 | |||
共用給水装置 | 使用戸数2戸以上1戸につき | 5m3まで | 700円 | 6~20m3 170円 | 21~40m3 200円 | 41~m3 250円 |
備考 上記金額に消費税相当額を加える。
別表第2(第34条関係)
(平9条例5・平26条例6・一部改正)
口径 | 加入負担金 |
13mm | 200,000円 |
20 | 300,000円 |
25 | 560,000円 |
30 | 1,000,000円 |
40 | 1,960,000円 |
50 | 3,400,000円 |
75 | 4,250,000円 |
100以上 | 管理者が別に定める。 |
備考 上記金額に消費税相当額を加える。