○河合町水道事業給水条例施行規程

平成10年4月1日

企管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置工事及び給水装置の管理(第4条―第30条)

第3章 給水(第31条―第38条)

第4章 料金、負担金及び手数料(第39条―第45条)

第5章 貯水槽水道(第46条)

第6章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、河合町水道事業給水条例(昭和56年6月河合町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代理人及び総代人の選定又は変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第6条第1項の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で河合町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。条例第7条の規定により代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときにおいてする届出についても同様とする。

2 条例第6条第2項の規定による総代人の選定を求められたときは、次の各号により直ちに管理者に届け出なければならない。条例第7条の規定により、総代人に変更があったときにおいてする届出についても同様とする。

(1) 共同給水装置を使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署

(2) 給水装置を共有するときは、所有者の連署

(届出義務者)

第3条 条例第7条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有権に変動があったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは、新所有者

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするときは、使用者

(3) 使用者に変更があったときは、使用者

(4) 所有者の住所に変更があったときは、所有者

(5) 共用給水戸数に変動があったときは、使用者又は総代人

(6) 給水装置の用途又は口径に変更があったときは、使用者

(7) 消火のため私設消火栓を使用したときは、使用者

(8) 演習のため私設消火栓を使用したときは、使用者

2 共用給水装置の給水戸数が減じて1戸になったときは、使用者は、直ちに専用給水装置使用の届出をしなければならない。

第2章 給水装置工事及び給水装置の管理

(給水装置の構造)

第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

(給水装置工事の申込み)

第5条 条例第11条第1項の規定により、給水装置工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した給水装置工事申込書を管理者に提出しなければならない。

2 公道部分の掘削を必要とする給水装置工事においては、当該給水装置工事の申込みの際、道路管理者が発行する道路掘削許可書を添付しなければならない。ただし、県道については、この限りでない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第6条 給水装置工事の申込者は、条例第11条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地の所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込み者の誓約書

(給水装置使用材料)

第7条 管理者は、条例第12条第4項に規定する設計審査又は工事検査において、河合町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(令元企管規程3・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第13条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号。)第19条第1項の規定により、主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付すことの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

(令元企管規程1・一部改正)

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、次に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用衝撃性硬質塩化ビニール、水道用軟質ポリエチレン

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

(給水管の口径)

第10条 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。

2 給水管の口径の基準は、次のとおりとする。ただし、管理者がこの基準により難いと認めるときは、その給水装置による所要水量及び同時使用率、地区の状況等を考慮して定めるものとする。

給水栓の口径

給水栓数及び使用水量

13ミリメートル

給水栓数が5栓以内のもの

20ミリメートル

給水栓数が10栓以内のもの

25ミリメートル

給水栓数が20栓以内のもの

(メーターの設置)

第11条 メーターは次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の承認を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

2 メーターは給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。

3 メーターの設置場所は、原則として宅地内の屋外の道路に接近する地点で、計量しやすく、常に乾燥しており、泥染、損傷及び埋没のおそれのない場所でなければならない。ただし、受水槽がある場合には、水撃作用の影響をできるだけ少なくするため、受水槽への吐き出し口からつとめて離れた場所に設置しなければならない。

4 口径25ミリメートル以下のメーターを設置する場合には、メーターの流入側に接して管理者の定める止水栓を設けなければならない。

5 口径40ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合は、メーターの前後1メートル以内に仕切弁等を設けなければならない。

6 メーターの取付部は、口径40ミリメートル以下のメーターについては50センチメートル以上の水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管を、口径50ミリメートル以上のメーターについては鋳鉄管を使用しなければならない。

(受水槽の設置等)

第12条 次の各号に掲げる給水装置の所有者又は使用者は、受水槽を設置しなければならない。ただし、第2号に掲げる給水装置にあっては、管理者が特に受水槽の設置の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 一時に多量の水を使用するため水圧及び水質に影響を及ぼすおそれのある給水装置

(2) 3階以上の建築物の給水装置(当該建築物の3階以上に給水するものに限る。)

(3) その他管理者が必要があると認める給水装置

2 受水槽の設置の位置、構造及び容量等について、当該所有者又は使用者用は、管理者と協議し、承認をえるものとする。

(給水管の埋設)

第13条 給水管の土かぶり(地表から埋設された給水管の管頂までの深さをいう。)は、道路敷(これに類する土地を含む。)内にあっては、1.2メートル(工事実施上やむを得ない場合にあっては0.6メートル)以上とし、宅地(これに類する土地を含む。)以下同じ。)内にあっては、0.3メートル以上とする。

(給水管の保護)

第14条 かいきょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある個所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある個所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある個所又は温度の影響を受けやすい個所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

5 給水管を埋設する地盤が岩石の多い土質又は軟弱な土質であるときは、給水管の周辺に細砂を入れて充分つき固める等、給水管を防護するために必要な措置を講じるものとする。

(分水栓)

第15条 分水栓の口径は、25ミリメートル以下でなければならない。2分水栓と管の継手との間隔は、50センチメートル以上としなければならない。

2 鋳鉄管、硬質塩化ビニール管及び石綿セメント管に分水栓を取り付ける場合は、鋳鉄管にあっては鋳鉄管用分岐サドルを、硬質塩化ビニール管にあっては硬質塩化ビニール管用分岐サドルを、石綿セメント管用分岐サドルを使用しなければならない。

3 異形管には、分水栓を取り付けてはならない。

(丁字管)

第16条 給水管を丁字管により分岐する場合には、口径250ミリメートル以下の配水管から分岐しなければならない。ただし、管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

2 口径30ミリメートル以上の給水管を分岐する場合には、丁字管によって最小口径を75ミリメートルで、取り出し、仕切弁を取り付けること。

(鋳鉄管の切断使用)

第17条 鋳鉄管は、切断して使用してはならない。ただし、やむを得ず切断したものを使用する場合は、管体検査を受けなければならない。

(異形管の切断の禁止)

第18条 異形管は、切断して使用してはならない。

(仕切弁及び止水栓)

第19条 配水管又は給水本管から分岐した給水管に設ける仕切弁又は止水栓の位置は、原則として宅地内の道路境界付近とする。

2 道路部分の止水栓には、所定の可とう性のある管を使用しなければならない。

3 道路と宅地との高低の差が大きいとき又は道路から宅地内のメーターまでの距離が離れているときは、宅地内で道路よりに止水栓を設けなければならない。

(仕切弁及びメーター等の保護)

第20条 メーター、止水栓、仕切弁及び地下式消火栓等は、管理者の定める方法により保護しなければならない。

(給水装置工事の設計)

第21条 条例第21条第4項に規定する指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)が給水装置工事の設計を行う場合は、当該工事現場をよく調査の上、管理者が指定する用紙に所定の事項を記載するほか、図面は次の標準によりさくせいしなければならない。

(1) 平面図

(2) 立面図

(3) 記入事項、管の種類、口径及び延長、水栓類の名称及び口径、方位並びに配水管の口径

2 前項の設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水まで

3 受水槽を設ける場合においては、受水槽以下の設計図を併せて作成しなければならない。

(設計審査及び材料確認)

第22条 条例第12条第4項に規定する設計審査(使用材料の確認を含む。)を請求しようとする者は、審査日の3日前までに申請しなければならない。

2 材料確認場所は、係員が指示した場所で行うものとする。

(給水装置工事の変更及び取消し)

第23条 給水装置工事の申込者が、給水装置工事を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置工事の申込者が、給水装置工事を取り消したときは、直ちに管理者に申し出なければならない。

(給水装置の竣工検査)

第24条 条例第12条第1項の規定により竣工検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 現地の状況

(2) 施行方法(埋設深度、掘削跡、その他)

(3) 使用材料及び器具の確認

(4) 水圧の耐力度

(5) 関係書類

(6) その他管理者が必要と認める事項

(給水装置工事の費用の算出方法)

第25条 条例第14条に規定する給水装置工事の費用の算出方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 材料費 管理者が定める材料代価表による。

(2) 工事費 管理者が定める工事代価表による。

(3) 道路復旧費 道路管理者が定めるところによる。

(4) 間接経費 前3号に定める費用の合計額の25パーセントに相当する額とする。

(給水装置工事の費用の精算)

第26条 条例第15条第2項の規定により還付又は追徴しないことができるときは、前納金と精算額との差額が50円未満の場合をいう。

(給水装置の修繕費用)

第27条 条例第11条第1項の修繕費の費用は、管理者が別に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、特別な修繕を要する場合の費用は、別に定める。

(管理者及び指定工事業者以外の者が行う工事)

第28条 条例第11条第1項に規定する給水工事の軽微な変更は、給水栓のこま、パッキンの取替え及び応急処置の止水作業とする。

(公道部分の給水装置工事)

第29条 給水装置工事のうち、公道部分の給水装置工事は、申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は町が行う。

(給水装置の撤去)

第30条 配水管から分岐した給水管を撤去する場合には、分水栓を使用して分岐したものについては分水栓止めとし、T字管を使用して分岐したものについてはT字管を撤去し、配水管を原形に復さなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第31条 給水を受けようとする者は、給水申込書により管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水の方式)

第32条 給水の方式は、次のとおりとする。

(1) 直結方式 給水栓まで直接給水するものをいう。

(2) 受水槽方式 受水槽への給水口まで給水するものをいう。

2 一の建物には、直結方式及び受水槽方式を併用することはできない。

(私設消火栓)

第33条 私設消火栓を公共のための演習に使用するときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

2 私設消火栓には、町が封印する。

(メーターの端数計算)

第34条 水道メーター(以下「メーター」という。)の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取りはずしをした月はこの限りでない。

(メーター設置場所の変更等)

第35条 管理者は、給水装置の管理上必要があると認めたときは、既設のメーターの設置場所を変更させることができる。

2 メーターの設置場所に、その計量又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作部を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、メーター保管者に原状回復を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することがある。

(忘失メーターの費用負担)

第36条 メーターを忘失したときは、メーターの購入に要する費用を負担しなければならない。

(毀損メーターの費用負担)

第37条 メーターを毀損したときは、メーターの修復に要する費用を負担しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第38条 条例第25条第1項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

第4章 料金、負担金及び手数料

(資料の提出)

第39条 用途又は水量の認定について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第40条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも最低料金を徴収する。

(料金の月計算)

第41条 料金は、前月の計量定例日の翌日から当月の計量定例日までを1月として算定し、計量した日の属する月分として徴収する。

2 隔月計量の場合の料金は、計量日の前々月の計量定例日の翌日から当月の計量定例日までの2箇月を2等分した各々を1月として算定し、前月分は翌月に、計量日の属する当月分は翌々月に徴収する。ただし、使用水量を2等分した場合における0.5立方メートルは、計量日の属する月の前月分に加える。

(特別料金)

第42条 条例第28条第1項に規定する大規模な住宅団地、共同住宅等で受水槽を設置して給水を受けるものに係る料金について特に必要があると認めるときは、次の各号に定める要件に該当する場合とする。

(1) 計画戸数が200戸以上である。

(2) 各戸ごとに料金徴収を行わないものであること。

2 管理者は、受水槽を設置する30戸以上の共同住宅及び住宅団地でその居住に必要な飲料水を供給している者に対し、申請に基づき受水槽上流メーターで計量した水量(以下「上流水量」という。)が受水槽以下のメーターで計量した水量の総和を超える場合に限り、上流水量の3%以内を減量した水量を基礎として水道料金を算定することができる。ただし、受水槽以下の水道施設が管理者の別に定める基準に適合していなければならない。

3 条例第8条第1項の規定による料金の調整は、基本料金のみについて行うものとし、その額は次の表に掲げるところによる。

4 前項第1号の料金の納入については、当該用途に使用する期間を12箇所以内として計算したその予定水量に係る料金相当額を申込みの際概算額として徴収することができる。この場合において、精算の結果過不足があるときは還付し、又は追徴する。なお、引き続き使用する場合は、その旨を届け出るとともに同様の手続きをしなければならない。

口径別

料金(1月につき)

13ミリメートル

基本水量8立方メートル 1,200円

20ミリメートル

基本水量8立方メートル 1,400円

(負担金、手数料及び給水装置工事の費用の納付)

第43条 負担金、手数料及び給水装置工事の費用は、納付書を発行して徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第15条第2項の規定は、前項の負担金の納付について準用する。

(料金等の領収及び取扱人)

第44条 集金の方法で徴収する料金その他の徴収金に係る領収書は、企業出納員の領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。

(再開手数料)

第45条 条例第42条第2項の給水再開手数料は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

料金等の滞納額が10,000円以下の場合

1,000円

料金等の滞納額が10,000円を超え20,000円までの場合

2,000円

料金等の滞納額が20,000円を超え50,000円までの場合

4,000円

料金等の滞納額が50,000円を超える場合

5,000円

第5章 貯水槽水道

(平15企管規程1・追加)

(簡易専用水道以外貯水槽水道の管理及び自主検査)

第46条 条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15企管規程1・追加)

第6章 雑則

(平15企管規程1・旧第5章繰下)

(細目)

第47条 この規程によるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(平15企管規程1・旧第46条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(河合町上水道給水条例施行規程の廃止)

2 河合町上水道給水条例施行規程(昭和56年6月企管規程第1号)は、廃止する。

(平成15年企管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年企管規程第3号)

この規程は、令和元年9月24日から施行する。

河合町水道事業給水条例施行規程

平成10年4月1日 企業管理規程第2号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 企業管理規程第2号
平成15年3月11日 企業管理規程第1号
令和元年6月28日 企業管理規程第1号
令和元年9月24日 企業管理規程第3号