○河合町消防団規程
平成7年12月22日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、河合町消防団規則(昭和32年4月河合町規則第1号。以下「規則」という。)に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(役員の定数)
第2条 消防団の役員及びその定数は、次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 4人
(3) 分団長 5人
(4) 副分団長 5人
(5) 部長 4人
(6) 班長 12人
(平23訓令8・一部改正)
(分団の編成及びその区域)
第3条 規則第5条の分団の編成及びその区域は、次のとおりとする。
名称 | 団員数 | 編成区域 |
第1分団 | 33人 | 長楽、城古、市場、泉台 |
第2分団 | 33人 | 城内、大輪田、薬井、星和台、中山台、広瀬台 |
第3分団 | 20人 | 佐味田、山坊、久美ヶ丘、彩りの杜 |
第4分団 | 33人 | 池部、穴闇、西穴闇、高塚台、西山台、緑ヶ丘 |
女性分団 | 14人 | 河合町全域 |
(平23訓令8・令4訓令2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。