○河合町消防団規程

平成7年12月22日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、河合町消防団規則(昭和32年4月河合町規則第1号。以下「規則」という。)に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(役員の定数)

第2条 消防団の役員及びその定数は、次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 4人

(3) 分団長 5人

(4) 副分団長 5人

(5) 部長 4人

(6) 班長 12人

(平23訓令8・一部改正)

(分団の編成及びその区域)

第3条 規則第5条の分団の編成及びその区域は、次のとおりとする。

名称

団員数

編成区域

第1分団

33人

長楽、城古、市場、泉台

第2分団

33人

城内、大輪田、薬井、星和台、中山台、広瀬台

第3分団

20人

佐味田、山坊、久美ヶ丘、彩りの杜

第4分団

33人

池部、穴闇、西穴闇、高塚台、西山台、緑ヶ丘

女性分団

14人

河合町全域

(平23訓令8・令4訓令2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

河合町消防団規程

平成7年12月22日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成7年12月22日 訓令第22号
平成23年12月15日 訓令第8号
令和4年3月29日 訓令第2号