○河合町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成6年3月28日

条例第7号

河合町消防団条例(昭和31年3月河合村条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、河合町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(平26条例7・一部改正)

(定員)

第2条 団員の定数は、133人とする。

(令4条例9・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 河合町に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上45歳以下の者。ただし、団長、副団長、分団長及び副分団長にして特に必要があるときは、この限りでない。

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(休職)

第4条 団員は、休職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 団員が休職する場合において、休職期間中の報酬等は支給しないものとする。

(令4条例9・追加)

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(令4条例9・旧第4条繰下)

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはその意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(令4条例9・旧第5条繰下)

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはこれに対し、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(令4条例9・旧第6条繰下)

(服務規律)

第8条 団員は、団長の召集によって出動し、職務に従事するものとする。また、召集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

(令4条例9・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(令4条例9・旧第8条繰下)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(令4条例9・旧第9条繰下)

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(令4条例9・旧第10条繰下)

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

3 団員が災害、警戒、訓練等の服務に従事する場合においては、次に掲げる出動報酬を支給する。

(1) 災害、捜索活動の場合 1回につき4,000円

(2) 警戒、訓練の場合 1回につき2,000円

(3) その他の場合 1回につき1,000円

4 前項各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合において、支給額を増減することができる。

(令4条例9・旧第11条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合においては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条に定める費用弁償を支給する。団員が公務のため旅行した場合においては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条に定める費用弁償を支給する。

(平20条例20・一部改正、令4条例9・旧第12条繰下・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定めるところによる。

(令4条例9・旧第13条繰下)

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定めるところによる。

(令4条例9・旧第14条繰下)

この条例は平成6年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(河合町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

2 河合町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年4月河合村条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

河合町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成6年3月28日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)