○河合町総合福祉会館の管理及び運営規則
平成14年3月31日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、河合町総合福祉会館設置条例(平成12年6月河合町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、河合町総合福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 福祉会館は、次の事業を行う。
(1) 老人福祉センター事業
(2) 障害者対策事業
(3) その他福祉会館設置の目的を達成するために必要な事業及び施設の提供
(開館時間)
第3条 福祉会館の開館は午前9時から午後5時までとする。ただし、貸室利用時間は午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(平21規則11・令3規則10・一部改正)
(休館日)
第4条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 町長は、必要あると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し又は、休館日を設けることができる。
(平21規則11・一部改正)
2 前項の使用許可申請は、使用日の属する月の前月の初日以後に受け付けるものとする。
(平21規則11・令3規則10・一部改正)
(令3規則10・一部改正)
(許可の変更)
第7条 条例第4条第2項の規定による変更の許可は、使用内容の事項について行う。
(令3規則10・一部改正)
(許可時間)
第8条 福祉会館の施設の使用時間は、本来の使用目的に要する時間並びにその準備及び後始末に要する時間を含めるものとする。
(使用の取り消し)
第9条 使用者は、福祉会館の利用を取り消す場合は、河合町総合福祉会館使用取消届(様式第5号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(令3規則10・一部改正)
(使用料の免除)
第10条 使用料の免除については、次のとおりとする。
(1) 河合町が使用するとき。
(2) 河合町社会福祉協議会が使用するとき。
(3) 前各号に定める場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、河合町総合福祉会館使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(令3規則10・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったときは使用料の全額を還付するものとする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、河合町総合福祉会館使用料還付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項の使用料の還付は、還付理由の発生後10日以内に請求しなければならない。
(令3規則10・一部改正)
(禁止事項)
第12条 使用者は、次に掲げることをしてはならない。
(1) 施設、設備等を転貸し、又は使用目的以外に使用すること。
(2) 福祉会館の設備以外の物を使用すること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は飲酒喫煙すること。
(4) 自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれのあると認められる物を携帯するほか迷惑となる行為。
(5) 許可を得ないで館内及びその敷地内で広告をし、又は飲食物その他の物品を販売陳列すること。
(6) 所定の場所以外で飲食すること。
(7) 私人の営業宣伝その他興行類似行為及び営利目的に使用すること。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められること。
(9) その他使用が不適当と町長が認めたとき。
(平26規則3・一部改正)
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(施設、設備等の損傷)
第14条 使用者は、その使用に関して施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(入館の禁止)
第15条 町長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、福祉会館の施設、設備等をき損し、若しくはき損するおそれがある者又は福祉会館の関係職員の指示に従わない者に対し、入館を禁じ、又は退館をさせることができる。
(審議会)
第16条 福祉会館の事業並びに運営を適正に図るため、福祉会館内に運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、管理及び運営に関しての必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)