○普通財産の管理に関する規則
平成15年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、普通財産の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部局 町長の事務部局に属する各部、教育委員会事務局及び議会事務局をいう。
(2) 部局長 町長の事務部局又は教育委員会事務局に属する各部長及び議会事務局長をいう。
(平17規則4・平23規則18・一部改正)
(普通財産の総括)
第3条 総務部長は、普通財産の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、部局長に対し、その所管に属する公有財産について、その状況に関する資料若しくは、報告を求め、実地に調査し、その結果に基づいて、用途変更、用途廃止、所管換えその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(普通財産の管理)
第4条 総務部長は、普通財産の管理及び処分に関する事務を掌理する。ただし、次の各号の一に該当する普通財産については、他の部局長に管理に関する事務を掌理させるものとする。
(1) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまでの短期間管理する必要があるもの
(2) 前号に定めるもののほか、町長が総務部長に管理させることが不適当と認めるもの
2 普通財産の管理に関する事務は、総務課長が処理する。
(令3規則11・令6規則10・一部改正)
(協議)
第5条 部局長(総務部長を除く。)は、次に掲げる場合においては、総務部長に協議しなければならない。
(1) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(2) 普通財産を行政財産としようとするとき。
(普通財産の貸付け)
第6条 普通財産として管理する町有地(土地に限る。)の貸付けに関し、必要な事項については別にこれを定める。
(普通財産の処分等)
第7条 普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、契約書(別記様式)に準じて作成し、契約を締結しなければならない。
2 買戻し又は一定の用途に供しなければならない期日及び期間を指定して売り払い又は譲与しようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。
3 普通財産の売払い、又は譲与をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、これに関係図面を添えてその手続きをしなければならない。
(1) 売払い又は譲与の理由
(2) 売払い又は譲与をしようとする普通財産の表示及び所在
(3) 契約書案
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 売払予定価格及びその算定基礎
(6) 減額による売払い又は譲与のときは、その理由及び根拠
(7) その他参考となる事項
(公募)
第8条 町長は、必要と認めるときは、次に定めるところにより譲受希望者を公募することができる。
(1) 河合町公告式条例(昭和25年6月河合村条例第11号)に定める掲示場に掲示すること。
(2) 普通財産の所在地、面積、譲受資格、申込方法その他必要な事項を掲示すること。
(処分価格の決定)
第9条 処分価格の決定は、不動産鑑定評価その他町長が適当と認める評価方法により算出した価格を参考にし、用地取得費、造成費等の額を勘案して決定した価格とする。
(処分代金の納入)
第10条 普通財産の処分代金は、売買契約締結後速やかに全額を納入させなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(処分代金等の延納)
第11条 普通財産の処分代金又は交換差金について延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。
(1) 担保 国債、地方債、金融債、事業債及び町長が確実と認める社債
(2) 利息 町長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息
(普通財産の引渡し)
第12条 普通財産で登記又は登録を要するものについては、当該財産の処分代金又は交換差金を納付させた後でなければ、登記又は登録の手続きをしてはならない。
(所有権移転登記)
第13条 譲渡した土地の所有権移転の登記は、処分代金の支払完了後において行うものとし、当該登記に係る費用の負担については、契約において定めるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、普通財産の管理に関し必要な事項については、町長がこれを定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。