○河合町心の交流センター条例施行規則

平成15年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町心の交流センター条例(昭和53年4月河合町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 心の交流センターの運営は、毎年度開始前に当該年度の事業計画を定め、その計画に基づいて行うものとする。

2 心の交流センターは、社会福祉の向上と人権啓発のための住民交流の拠点となるよう努めなければならない。

(使用)

第3条 心の交流センターの施設を使用しようとするときは、心の交流センター使用許可申請書(様式第1号)により、使用5日前に町長の許可を受けなければならない。ただし、条例第2条に規定する目的に適合しないと認められたときは、使用を許可しない場合がある。

2 町長は、前項の申請により許可したときは、心の交流センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第6条第2項の規定に基づく心の交流センターの使用料は、次のとおりとする。

午前

午後

500円

1,500円

(入館拒絶)

第4条 次の各号の一に該当するものは、入館を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 伝染病にかかり、又はその疑いがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる品物又は動物の類を携帯する者

(長期かつ独占的な利用の制限)

第5条 心の交流センターの全部又は一部を1年以上同一の者に独占的に利用しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。

(損害賠償等)

第6条 建物又は附属設備を破損し、又は滅失した者は、町長の定めるところに従いこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設を使用しないこと。

(2) 所定場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 使用後は速やかに原状に復し清掃すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(職員)

第8条 心の交流センターには次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 指導職員 2人以内とする。

(3) 事務職員 2人以内とする。

(4) 用務員 1人

(休館日及び開館時間)

第9条 心の交流センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 休館日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められている国民の祝日及び土曜日・日曜日

 12月28日から翌年1月4日まで(前アの祝日を除く。)

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(河合町解放会館条例施行規則の廃止)

2 河合町解放会館条例施行規則(昭和53年4月河合町規則第6号)は、廃止する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(平19規則10・令4規則12・一部改正)

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(平19規則10・一部改正)

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河合町心の交流センター条例施行規則

平成15年3月25日 規則第2号

(令和4年6月1日施行)