○一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者に対する指示並びに指導、処分に関する要綱

平成15年3月13日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び同条例施行規則に規定されているもののほかに、本町の一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者(以下「許可業者」という。)が守るべき事項を以下に定めるものとする。

(遵守事項等)

第2条 許可業者が、法令並びに条例、施行規則のほかに守るべき事項を下記に定める。

(1) 本町の登録車両で、河合町内の事業所から発生する事業系一般廃棄物と一部資源物及び河合町が受け入れを承認した廃棄物以外の廃棄物を収集・運搬しないこと。

(2) 本町外の廃棄物を収集・運搬受託した者が、当該廃棄物の収集・運搬の再委託を行い、本町の処理施設に搬入させないこと。

(3) 缶、瓶、ペットボトル及び金属、古紙等の資源物については、事業所等が予め申請し清掃工場が承認した事業所より排出された資源物のみを受け入れる。

(4) 本町施設で任意に行われる、搬入廃棄物検査を拒否しないこと。

(5) 不法、不当な営業活動を行わないこと。

(6) 予め定められた、搬入条件を守ること。

(7) 本町登録車両を、町外での重複登録をしないこと。

(8) 登録車両及び機材には、許可業者名及び許可番号等所定の表示を行うこと。(様式第1号)

(9) 上記、各項及び法令並びに条例、施行規則違反が発生した場合、指示書(様式第2号)を発行する。

(罰則)

第3条 前条の指示に従わない場合や改善計画及びそれを実施しない場合は、許可を取り消すものとする。また、指示を受け、改善を行った場合でも年度中に3回の指示を受けた者は許可を取り消し、2カ年度中に4回の指示を受けた者も許可を取り消すものとする。

なお、重大な法令違反をした場合(環境、社会、施設への損害、信用失墜等も含む)は、許可業務の停止を命ずる。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者に対する指示並びに指導、処分に関する要綱

平成15年3月13日 訓令第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月13日 訓令第3号