○特別職の職員で非常勤のものの報酬等の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から平成19年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)において、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月河合村条例第46号。以下「非常勤特別職報酬等条例」という。)に基づいて支給する報酬の額を減ずるため、報酬等の特例を定めるものとする。

(平18条例3・平19条例3・一部改正)

(非常勤特別職の報酬額の特例)

第2条 特例期間における議長、副議長及び議員の報酬額は、非常勤特別職報酬等条例別表第1の規定にかかわらず、同表の規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りではない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬等の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月25日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第3号